『入札参加資格が欲しくて検索したけど、役所のホームページがややこしくて分からない』とお困りではないですか?
ただでさえ申請に不慣れなのに、お役所のホームページが分かりにくく、ご自身での申請を諦めたとご連絡をいただくことがよくあります。
役所のホームページは役所ごとに全然違います。
色々な役所に入札参加資格の申請をする場合は、役所が変わるごとに迷子になるんですよね(笑)
トップページからお目当てのページにたどり着けないので『〇〇市 入札参加資格』で検索したら、物品役務のページしか出てこなかったり、建設工事でも数年前のページに飛んでしまったなんてこともあります。
『入札参加資格審査申請の手続が複雑』でお困りではないでしょうか?
昔は完全に紙ベースでの申請が主流でしたが、最近は電子申請後に必要書類の郵送というのが多くなってきました。
電子申請は何を聞かれているのか難しくて本当にこの内容で申請ボタンを押して良いか不安だし、添付書類は準備する時間がない。
そんな風にお困りでご依頼いただく事もあります。
希望のランクに本来は入れたのに地元加点・防災協定や障害者雇用の加点を入れ忘れて、違うランクになってしまった…
なんてことになったら本当に勿体ないですよね。
入札参加資格申請でもしもお困りでしたら、当事務所にご相談されませんか?
建設業専門の行政書士がしっかりとご対応させていただきます。
初回ご相談は無料ですので、どうぞご検討くださいませ。
目次
1.入札参加資格(指名願い)って何?
入札参加資格っていうのは国・市町村だけじゃなく独立行政法人や一部事務組合等が発注する、公共工事の入札に参加するために、事前に有資格者名簿に自社の名前を載せてもらうための手続です。
さっき公共工事と言いましたが、入札参加資格は『建設工事』だけではなく、役所へ物品を販売したり業務委託を受ける『物品・役務』や、建築設計や測量をする『建設コンサル』もあります。
建設業なんだから『建設工事』だけの入札参加しか必要がないとお考えではありませんか?
造園屋さんが樹木や種苗を販売するため『物品』で申請をされたり…
樹木の剪定業務の受託のために『役務』で申請をされたり…
公園の維持管理のために『役務』で申請をされたり…
産業廃棄物収集運搬業許可をお持ちの建設業者さんが、産業廃棄物収集運搬の受託のために『役務』で申請をされたり…
警備業の許可を取って『役務』で申請をされたり…
建築士事務所登録をされている建設業者さんが『建設コンサル』で申請をされたりしています。
入札参加資格申請で新たな販路開拓や業務拡大を狙ってみるのも悪くないのではないでしょうか?
2.入札参加資格申請をするための要件は?
① 建設工事
建設工事の入札参加資格のためには、先ず建設業許可を取得している必要があります。
次に経営事項審査を受審して、有効期限内の経営規模等評価通知書・総合評定値通知書(直前の決算日から1年7カ月が有効期限)があることです。
② その他の入札参加資格
営業許可が必要なものについては、その営業許可をお持ちで許可の有効期限が切れていないことなどがあります。
申請時に取引先や仕入れ先の情報や、その業務などの実績が必要な場合もあります。
3.入札参加資格の有効期限と地元優遇について
① 有効期限
入札参加資格の有効期限はそれぞれの役所によって違うんです。
有効期限は2年間という役所が多いですが最近は3年間という役所も増えて来ました。
役所によっては市外業者は2年間、市内業者は1年間だけで毎年入札参加資格申請をする必要があるというところもあります。
また、有効期限は市内・市外ともに2年間で、市内業者だけ毎年最新の経審を提出する市役所もあります。
市内業者の方が毎年出さないとダメな書類があって、めんどくさいなと思いますか?
入札参加資格申請書に関しても、実は市内業者の方がたくさんの書類を添付しないとダメなことが多いんですよ。
② 市内業者の申請の手間が掛かる理由は?
『なぜ、そんな手間のかかることを市内業者に求めるの?』と思いますよね。
それは、多くの役所は地元業者を優先するという考え方があるためです。
地元業者が工事を受注することで、その地域の経済が活性化されます。
経済が活性化されると勿論雇用が生まれますよね?
そして地域が活性化されると税収が増えます。
言わずもがなですが、災害時に活躍されるのは勿論建設業者さんです。
地元の建設業者さんの施工能力が上がるという事は、平時だけではなく災害時に更に大きな意味を持つことになります。
こういった面からも地元業者の育成を促進するため、地元業者が優遇される傾向にあります。
地元業者を優遇するためには、地元業者の施工能力や財務状況を正しく知る必要があります。
そのために、地元業者の審査を丁寧にしている役所が多いというわけですね。
4.入札参加資格の受付期間はいつなの?
入札参加資格の有効期限は役所によって違うと先ほどお話しましたが、有効期限が違う=受付時期も異なるという事になります。
定期受付・追加受付・随時受付というものがあり、役所によっては2年に一度の定期受付しかしていませんというところもあります。
① 定期受付
2年または3年に1度、入札参加資格が有効となる年度の前年度に行う受付のことです。
年度というのは4月から翌年の3月までのことで、例えば令和3年4月から2年間の入札参加資格を希望するなら、前年である令和2年の秋ごろの受付時に申請してねということです。
② 追加受付
追加受付とは、定期受付終了後の受付のことです。
年度途中の受付のため、有効期限は基本となる入札参加資格の年度に準じます。
例えば令和3年度の入札参加資格(有効期限は令和3年4月~令和5年3月)に令和3年の秋の追加受付に申請した場合は、そこから2年間有効期限があるのではなく、令和5年3月までの約1年間となります。
③ 随時受付
随時受付とは、申請が未登録の業者を対象に、いつでも申請の受付が可能なことを言います。
随時受付であっても、有効期限は基本となる入札参加資格の年度に準じます。
令和3年度の入札参加資格(有効期限は令和3年4月~令和5年3月)に、令和3年の5月からでも入札参加可能ですし、令和4年の12月でも入札参加資格申請は可能です。
有効期限の終期はいつ受付であっても令和5年の3月までになります。
5.どこの役所の入札参加資格がおススメ?
おススメは 地元業者として優遇してくれる役所 です。
例えば大阪府堺市に本店がある建設業者さんであれば、大阪府と堺市は地元業者として優遇してくれるので申請しておくべきでしょう。
他には建築一式で入札を狙うなら、大阪府住宅供給公社や都市再生機構なんかがおススメです。
役所だけではなく、 独立行政法人や外郭団体や一部事務組合なども狙い目 です。
入札参加資格を取得している建設業者が少ないので、競争相手が少なく落札しやすくなるためです。
6.入札に参加しても何年も落札出来ないって本当なの?
昔は入札参加資格申請をして名簿に載ったとしても据置期間を設けている役所なんかもあり
「1年目で落札出来るとは考えないでくださいね。3年ぐらいはみてください。」と言っていた時代もありました。
しかし現在は、据置期間を設けている役所を見ることはほぼ無くなりました。
初めて経審を受けられた地元業者さんが、1年目で工事を落札されて「工事落札出来ました!!」と嬉しい報告をしてくれた事もあります。
ですので何年も工事を落札できないということは無く、公共工事を初年度でも受注する可能性はあります。
7.入札参加資格って、どんな申請書類が必要なの?
入札参加資格申請書は、それぞれの役所ごとに、申請書の様式や添付する書類が違います。
例えば大阪府の建設工事の入札参加資格では、まず電子申請をしてその後に添付書類を郵送します。
大阪府住宅供給公社は、大阪府の入札参加資格があることが前提条件で、大阪府住宅供給公社の専用申請用紙を購入し、申請書に必要事項を手書きして添付資料と一緒に郵送申請します。
申請時に緑やピンク色のフラットファイルに申請書を綴じて申請をさせる役所や、クリップ留めでクリアファイルに入れて申請させる役所、申請方法も郵送不可で持参する必要がある役所など、本当に様々なんですよね。
〇役所による提出書類の違い
このように申請の方法だけでも各役所で違いがあるということは、申請書に添付すべき書類にも違いやクセがあります。
大阪府の場合
例えば大阪府の建設工事の入札参加資格の添付書類は…
- 府税(全税目)の納税証明書
- 消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)
- 経営事項審査結果通知書
この3種類の書類の添付が基本となり、その他加点項目がある場合はその疎明書類を添付し、経審の社会保険欄に『無』がある場合は、社会保険の加入が分かる書類を添付して送ります。
堺市の場合
堺市の建設工事の入札参加資格の場合は…
- 履歴事項全部証明書
- 印鑑証明書
- 消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)
- 同意書(市税)
- 許可証明書 又は は国土交通省ホームページ「建設業・宅建業者等企業情報検索システム」に掲載されている建設業者の詳細情報を印刷したもの
- 建設業許可申請書(受付済)及び別紙二営業所一覧表の写し
- 登録要綱別表第1に掲げる業種の属する区分に係る1年以上の営業を証明するものの写し
- 使用印鑑届
- 営業所所在地等報告書兼調査同意書
- その他加点項目がある場合はその疎明書類を添付し、経審の社会保険欄に『無』がある場合は、社会保険の加入が分かる書類を添付して送ります。
このように同じ大阪府下の役所で、事前に電子申請をした上で添付書類を提出するとなっていても、かなり違ってくるんです。
〇注意点
添付書類を準備する上で、次のことに注意が必要です。
- 証明書は写しと原本のどちらを提出する必要があるのか
- 添付する証明書はいつ発行されたものを添付するべきなのか
- 印鑑証明書が必要か
- 納税証明書に替わる市独自の証明書の添付を求めていないか
- 建設業許可通知書と許可証明のどちらを添付すべきか
こういうことに気をつけながら入札参加資格申請書を作成します。
簡単にご説明させていただきましたが、入札参加資格申請を自社で申請管理されるのは、なかなか骨の折れる仕事だと思います。
入札参加資格審査申請をお考えであるならば、一度当所にご連絡ください。
初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談から入札参加資格申請提出までの流れ
① | 電話かメールにてお問合せください。 |
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② | ご希望の役所が申請可能かお調べいたします。 |
③ | 申請可能であれば、メールかFAXで見積書を送付いたします。 |
④ | 見積りの内容でよろしければ、正式にご依頼ください。 |
⑤ | 着手金として報酬総額の30%+実費(各種証明書発行手数料)をお振込みください。 |
⑥ | 本店へお伺いし、必要書類をお預かりさせていただきます。 |
⑦ | 書類作成、各種証明書を取得します。 |
⑧ | 本店へお伺いし、書類に印鑑を頂戴します。 |
⑨ | ご希望の役所へ入札参加資格申請書を提出いたします。 |
⑩ | 残金のお振込みをお願いいたします。 |
⑪ | 副本をお渡しに本店へお伺いさせていただくか、副本を郵送させていただきます。 |
手続報酬について
事件名 | 報酬額(税別) | 摘要 |
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入札資格審査申請 | 40,000円~ | 1箇所(実費は別途頂戴します) |
※手続報酬のお支払は、現金・銀行振込・クレジットカード決済をお選びいただけます。
月額5,000円(税別)(最低契約2年間)の安心サポート契約(契約期間中は相談料 無料)にお申し込みいただきますと、毎年提出する義務がある『決算変更届』の手続報酬35,000円(税別)を無料とさせていただきます。