公共工事を受注していきたい!入札を見据えた建設業許可取得

記事更新日:

公共工事に参入して行こうと考えた時、色々な手続きが必要になります。

それらの手続きが必要という事を『知っている』だから取りあえず『出来るところまでやってみた』と、手続きの途中段階でご相談をいただく事があります。

しかし、最初からご相談いただいていたらな…

となるケースもあるわけです。

そうならないための、『入札を見据えた建設業許可取得について』お話しさせていただこうと思います。

 

入札に参加するためには建設業許可が必要

公共工事へ参入するのために必要な手続きの一つ目は『建設業許可申請』です。

建設業許可申請は、要件さえ整っていればどなたでも取得することが出来ます。

しかし、元請に言われたから取る建設業許可と、自社の発展のために公共工事を見据えた建設業許可取得では注意する点が違います。

➡  建設業許可(新規)が欲しい!建設業許可申請を徹底解説!

①許可業種は?

元請から許可を取るように指示されたのであれば、元請のいう許可を取る必要があります。

公共工事を見据えているのであれば、元請の指示する許可を取得した上で、更にどの公共工事を落札していきたいのか、その為にはどの業種の許可が必要なのかを考える必要があります。

「元請からはとび・土工を取れと言われていたけど、入札には土木一式で入りたい。」となった場合は、両方の許可を取るためにはどうすれば良いのかを考えていく必要があるということです。

 

②法人成りか個人で許可を取るか

建設業許可を取得する際に、せっかくだから法人成りしてからにしようと考えられる方も多くいらっしゃいます。

法人の方が対外的な信用も上がるので、通常でしたら「良いですね~」と言うところですが、一点確認が必要な事があります。

メインで入札に参加したいと考えている自治体が『6か月と1日以上雇用している技術職員が居ること』や『一年以上建設業を営んでいること』を入札参加資格申請の要件としていないかどうかです。

 

この要件に引っかかってくるのは、法人成り後すぐに建設業許可を取得し、決算を迎えることなく経審を受けて入札参加を目指す場合です。

 

会社設立日を審査基準日とするため、6か月と1日以上雇用している技術者は0人となってしまうので、『6か月と1日以上雇用している技術職員が居ること』という要件に該当しないので、せっかく経審を受けても入札参加資格を受理してもらうことが出来ません。

また、『一年以上建設業を営んでいること』というのにも該当しない可能性がでてきます。

個人時代の実績でも良いと言ってくれる自治体もありますが、厳格に認めないというところもあります。

どういう業態で許可を取得するのがベストか、しっかり検討してから取得する方が、後々思ったのと違うかったという結果にならずに済むと思います。

建設業許可を取得する際には「建設業許可を取って〇〇市の入札に参加したい」とあらかじめご相談いただく方が安全です。

 

最後に…

要件さえ整えば建設業許可は取得できます。

しかし建設業許可を取ることが目的ではなく、入札に参加して公共工事を落札することをお考えであるならば、「どこの自治体のどんな案件を落札したいのか。」そんなことも考えながら許可を取っていく必要があります。

実務経験で許可を取った場合は、廃業したところで許可業種を変更することは出来ません。

しっかりと打ち合わせをして、ご納得いただいた上で許可取得のお手続きをしていく必要があります。

公共工事を見据えた建設業許可取得をお考えであるならば、一度当事務所にご相談されませんか?

初回のご相談は無料ですので、メールか電話でお問い合わせください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

建設業許可や経審のご相談

大阪・奈良の建設業許可や経営事項審査に関するご相談は、お電話・メールにて承っております。

メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00 - 18:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    ご希望の連絡先 (必須)

    ページトップへ戻る