堺市の入札参加資格審査申請の時期が来ましたね。
今回は堺市の入札参加資格(建設工事)についての注意点を、お話しさせてもらおうと思います。
建設工事の入札に入りたいという建設業者さんは、建設業許可を取得して経審を受審し、その後入札に入りたい自治体ごとに「入札参加資格申請」という手続きをしなければなりません。
堺市の場合は、電子申請後に必要書類を郵送するというようになっていて、簡単なようで意外と難しい手続きをする必要があります。
もしも堺市の入札参加資格審査申請でお困りごとがありましたら、当事務所でもご依頼を承っておりますのでご検討くださいませ。
1.令和3~5年度堺市建設工事の追加受付申請期間
令和3~5年度の建設工事の追加受付の期間は次の表のとおりです。
ちなみに有効期限はどのタイミングで申請したとしても、令和6年3月31日までなので注意が必要です。
また、申請期間から実際に入札に参加可能となる時期には3か月の差がありますので、あわせてそちらもご注意ください。
追加申請の受付期間 |
登録の始期 |
---|---|
令和3年6月1日から |
令和3年10月1日 |
令和3年12月1日から |
令和4年4月1日 |
令和4月6月1日から |
令和4月10月1日 |
令和4年12月1日から |
令和5年4月1日 |
令和5年6月1日から |
令和5年10月1日 |
2.申請に必要な書類は?
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 誓約書(個人)
- 印鑑証明書(原本)※法人は法人の印鑑証明書・個人事業主は代表者個人の印鑑証明書
- 納税証明書 国税 (法人)その3の3
- 納税証明書 国税 (個人)その3の2
- 同意書(市税納税状況調査)
- 許可証明書 又は は国土交通省ホームページ「建設業・宅建業者等企業情報検索システム」に掲載されている建設業者の詳細情報を印刷したもの
- 建設業許可申請書(受付済)及び別紙二営業所一覧表の写し
- 登録要綱別表第1に掲げる業種の属する区分に係る1年以上の営業を証明するものの写し(請求書)
- 使用印鑑届(本店契約の場合)
- 使用印鑑届兼委任状(本店以外を契約先とする場合)
- 営業所所在地等報告書兼調査同意書
- ISO登録証・付属書(市内業者で登録がある場合)
- 障害者雇用状況報告書等(市内業者で障害者雇用がある場合)
- その他加点項目がある場合はその疎明書類を添付し、経審の社会保険欄に『無』がある場合は、社会保険の加入が分かる書類を添付して送ります。
添付書類はこんな感じになっています。
申請の際に気を付けないとダメなのが、納税証明書などの証明書関係の発行日です。
6月の申請であれば6月1日以降、12月の申請であれば12月1日以降の発行じゃないと証明書を取り直す事になるので、早めの準備は必要ですが、証明書関係は申請の直前に準備する方が無難です。
3.土木一式工事と水道施設工事について
○(参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧(平成29年11月10日から適用)
建 設 工 事 の 種 類 |
建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン) |
---|---|
水 |
【し尿処理に関する施設の建設工事】
|
上の表は、建設工事の区分の考え方について、国交省のガイドラインを一部抜粋したものです。
区分の考え方というと少し分かりにくいんですが、要は『この工事は、この工事業種に該当する工事です』という事を国交省が整備したという事です。
見ていただきたいのは、表の中の赤字にした部分なんですが、取水、浄水、配水施設、下水処理設備は水道施設工事に該当します。
しかし、多くの自治体では、本来水道施設工事に該当する工事についても、土木工事として案件が出ていました。
土木工事を請負う建設会社は、土木一式工事の経審の点数を上げる努力をしていれば、土木工事も本来水道施設工事から出る案件の工事も、高い格付けで入札に参加する事ができていたんです。
ですが、数年前から国交省のガイドラインどおりに、工事の案件を出すべきだという動きが出てきました。
堺市についても、土木工事と水道施設工事の正しい区分から工事案件が出されることになりました。
4.最後に…
堺市の建設工事の入札参加資格は、定期受付が3年に一度12月にあり、その後半年おきに6月と12月に追加受付が実施されます。
お客さんに聞いたところ、例年堺市は、6月ぐらいから入札の案件が多く出るそうです。
無事に入札参加資格を得て、良い工事を落札され、皆様の更なるご発展をお祈り申し上げます。
もしも入札参加資格申請でお困りでしたら、当事務所でも手続きを承っておりますので、ご検討くださいませ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。