建設業に強い行政書士に依頼して、公共工事に参入していきたい!

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『民間工事だけではなく、公共工事を請負って業績を伸ばしていきたい!』と思っておられる建設業者様は、多くいらっしゃいます。

 

公共工事への参入を考えられた時に、

書類作成だけをお願いするために行政書士が必要なのか?

建設業に強い行政書士に、依頼した方が良いのか?

迷われたことはありませんか?

 

現在依頼している行政書士はそこまで建設業に強くなく、『建設業や経審に強い行政書士に依頼した方がいいのでは?』とご相談をいただく事があります。

今回は、「公共工事の参入を見据えて、建設業に強い行政書士に依頼したい。」と、当事務所にご相談いただいたケースをご紹介させていただきます。

➡ 経営事項審査(経審)

 

1.ご相談内容

相談者様の状況

受審希望の工事業種 許可業種すべて
技術者の人数 3人
経審受審回数 0回

 

ご相談内容

 3年前に二級建築士の資格で建設業許可を取りました。建設業の他に飲食店を営業しており、その営業許可を取ってもらった行政書士の先生に、建設業許可もお願いしました。
 今回、経審を受けたいとその先生にご相談しましたが、建設業がメイン業務ではないので、質問されても回答に時間がかかると言われました。

 今までのお付き合いもあるので、その先生にお願いしようかと思いましたが、やはり色々と相談できる建設業に強い先生にした方がいいと思い連絡させてもらいました。

 

2.お客様との打ち合わせ内容

① 決算変更届などの届出状況の確認

経審を受審するためには、変更届や決算変更届が適切に提出されていることが必要になります。

また、決算変更届が提出されていたとしても、消費税込みで作成されていた場合、「税抜き」に訂正したり、「未払い法人税等」の勘定科目が計上されていなかった場合は、こちらも訂正しなければいけないことになっています。

決算変更届等を確認したところ、税込みで決算変更届が作成提出されていたので、訂正届の作成が必要だということをお伝えいたしました。

 

② 『主となる工事業種』と『受注したい工事業種』の聞き取り

決算変更届の工事経歴書や直前3年の工事施工金額を確認し、『主となる工事業種』や『受注していきたい工事業種』について確認していきました。

二級建築士で建設業許可を取得しているため、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイルれんがブロック工事、内装仕上工事の許可をお持ちですが、メインの工事は内装仕上工事であり、他の工事はあまり行われていないようでした。

 

また、許可を取得している全業種の経審を受審したいとのことでしたが…

① 完成工事高が0円である業種については、経審を受審しても入札に参加できない可能性がある
② 官公庁の入札参加資格は、『第一希望と第二希望の2業種まで』など制限があることが多い
③ 完成工事高の振り替えが使えなくなる
④ 受審業種が増えれば、審査手数料が高くなる

など、あまりおススメできないことをお伝えし、建築一式工事業のみを受審するこことにしました。

 

③ どこの役所の、どれぐらいの規模の工事を狙うのか

次は、どこの役所の、どれぐらいの規模の公共工事を狙っていくのかを話し合っていきます。

地元業者として優遇されることや、工事案件がどれぐらい出ているのか、初年度は入札に参加できない『据置期間』の設定の有無、入札参加資格の受付期間、諸々を勘案して、どこの役所の工事を狙っていくかを検討しました。

 

④ P点は何点を目指すのか

建築一式工事業で入札参加資格を取得する場合、多くの役所では「格付け(ランク付け)」を行っています。

例えば大阪府の建築一式工事で、6000万円ぐらいの工事を落札したいと考えた場合、Cランクに入る必要があります。

Cランクは730点~839点となり、大阪府内業者であれば地元加点100点がつくので630点~739点を目指すことになります。

 

また別の役所では、例えP点が何点であっても、初年度は一番下のランクからスタートしないといけないというのもあります。

どこの役所の工事を落札したいのかで、P点が何点ないとダメなのかという事が変わって来るんです。

 

3.公共工事への参入をお考えの方へ

  • 経審を受けて公共工事を受注していきたい

とお考えであるならば、当事務所にご相談されませんか?

初回ご相談は無料ですので、まずは電話かメールにてご相談下さい。

お待ちしております。

 

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