建設業許可の要件をご存じでしょうか?
建設業許可要件には『建設業を5年以上経営した経験がある者が経営陣に常勤でいる』というものがあります。
今回は、この要件を満たす方が役員に不在だったが、建設業許可を取りたいとご相談いただき、無事に許可取得できたケースについて、お話しさせていただきます。
目次
1.ご相談内容
相談者様の状況
建設業経営経験 | 個人事業2年 + 法人1期目 |
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工事業種 | 電気工事業・管工事業 |
ご相談内容
なんとか許可を取ることは出来ますか?
2.お客様への確認事項
① 準ずる地位になかったか?
ご相談者様が、ご自身で建設業を経営した経験が3年程だったため、勤務時代に『準ずる地位』になかったかお伺いいたしました。
聞き取りの結果、準ずる地位での勤務経験では無かったため、相談者様ご自身の経験では、今すぐ建設業許可を取得することは厳しいだろうとご説明させていただきました。
② 建設業を5年以上経営した方を役員に迎えることは出来ないか?
知り合いに、建設業を5年以上経営されたことがある方で、自社の常勤の役員になってくれそうな方が居ないかお伺いしました。
結果として、役員に就任してくれそうな方がいらっしゃるとのことで、その方に直接お会いして、ご経歴を確認しながら建設業許可を取得出来そうか聞き取りをさせてもらいました。
③ 書類ベースでのチェック
ご相談者様からの聞き取りで経営経験の有無を確認できても、『それが書類ベースで確認できるのか』ということがとても大切です。
経営経験を証明するために必要となる書類を実際に見せていただき、最終的に許可の取得が可能であるか判断させていただきました。
2. 前の勤務先以外から、給与所得はなかったか?
3. 給与は月額でいくらだったのか?
4. 前の勤務先の協力は得られそうなのか?
④ 欠格要件は大丈夫?
建設業許可を取得しようと思ったら、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 建設業を5年以上経営した経験者(建設業の許可の有無は関係ない)が、経営陣に常勤でいること
- 建設工事のために必要な技術力のある者が常勤でいること
- 500万円以上の資金調達力があること
- 建設業の営業所があること
- 欠格要件に該当する者が経営陣にいないこと
- 適切な社会保険に加入していること
申請が受理されたら建設業許可が絶対に下りるかというとそうではありません。
5番目の欠格要件以外の要件を確認できたから、申請が受理されたというだけで、受理後に欠格要件に該当している者が経営陣にいなかどうか、警察に前科照会をかけて調査していきます。
申請が受理された後に、不許可や取消処分の通知が来るのは、この欠格要件に該当する者が役員や株主にいたということになります。
欠格要件は非常に怖い要件なので、経営陣に該当者が居ないかしっかりと聞き取りさせていただきました。
聞き取りと書面のチェックで建設業許可取得が可能であると判断し、その後建設業許可の取得のために準備を進めていきました。
3.許可取得までの流れ
① | 建設業を5年以上経営経験のある方を、常勤の取締役として就任登記してもらう。 |
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② | 並行してその方の社会保険の手続きを行ってもらう。 |
③ | 建設業許可申請書の作成、各種証明書の取得、疎明書類の収集。 |
④ | 建設業許可申請 |
⑤ | 申請から30日後に建設業許可が無事下りました。 |
ご相談から、建設業許可の申請まで2週間で完了しております。
4.建設業許可を取得されたい方へ
- 建設業許可を取得したいけど、許可を取れるのか知りたい。
- 今すぐ取れないのなら、どうすれば取れるのか、いつ頃取れるのか教えて欲しい。
というような疑問は、当事務所にご相談されませんか?
初回ご相談無料ですので、まずは電話かメールにてご連絡ください。