『建設業許可』取得とご一緒にご相談いただくことが多いのが、『産業廃棄物収集運搬業許可』の取得です。
この、産業廃棄物収集運搬業許可の取得についても、元請業者から迫られていることが多いのではないでしょうか?
建設現場で排出される産業廃棄物を、下請業者が中間処理施設まで収集運搬するためには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
排出された産廃を、適切に処理するのは排出業者である元請の責任なので、無許可業者の下請に産廃を収集運搬させることは違法となり、下請業者も元請業者も重い罪になります。
目次
1.ご相談内容
相談者様の状況
役員の人数 | 2名 |
---|---|
講習会の受講 | 未受講 |
ご相談内容
2.お客様への確認事項
① 役員の講習受講を確認
産業廃棄物収集運搬業許可を取るためには、役員がJWセンターの講習会「産業廃棄物の収集・運搬課程(新規)」を受講済みである必要があります。
確認したところ、未受講のようでしたので、講習会に申し込んでいただき、修了証取得いただくようお願いいたしました。
現在はコロナ禍のため、受講はウェブで行い、最終の試験だけ会場で受けることになっているようです。(令和4年2月12日現在)
近畿は試験会場の予約が早い段階で埋まりやすいため、早めの予約をおススメいたします。
② 車両等の確認
収集運搬に使用するダンプがあるか、そのダンプの車検証の使用者名が会社名であるかを確認しました。
その他車検切れや、土砂禁等についても特に問題がないことを確認しました。
フレコンバックや、蛍光灯の運搬ケースなどのご準備もあるとの事で、問題がないことを確認しました。
③ 直近決算が黒字であるかの確認
産廃は、不法投棄などの問題から、経営状況についての確認がかなり慎重に行われます。
ある都道府県では、赤字決算である会社については、中小企業診断士や公認会計士に診断書を書いてもらい、それを添付しないと申請が出来ないということもあります。
ご相談いただいた会社さんは、黒字決算でしたので、こちらも問題ありませんでした。
④ 経営陣に欠格要件に該当する方がいないか確認
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際に確認することの一つに欠格要件というものがあります。
破産者、反社会的勢力、一定の法律で罰金以上、全ての法律で禁固以上、認知能力、廃掃法違反…
このような事で罰せられた方が、役員や株主等にいらっしゃる場合は、他の要件がすべて揃っていても許可が取れません。
よく聞く廃掃法違反が、元請業者のふりをしてバレたとか、野焼きで罰金になったというような事です。
3.ご相談から手続き完了までの流れ
① | ご面談時にお見積書の提示 |
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② | 役員の講習修了証取得およびご依頼 |
③ | ご準備いただく書類等についてご連絡 |
④ | 必要書類をPDFでお送りいただく |
⑤ | 車両の写真撮影・ご印鑑・申請手数料(都道府県への払込実費)をお預かり |
⑥ | 申請書の提出 |
⑦ | 行政書士への報酬・実費を指定口座へお振込みください |
⑧ | 副本一式をお返しに会社へ訪問 |
4.産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方へ
- 産業廃棄物収集運搬業許可を急いで取りたい
- 元請から取るように指導されている
- 事業の幅を広げるために許可を取りたい
もしもこのような事でお困りでしたら、当事務所にご相談されませんか?
初回のご相談は無料ですので、先ずはお電話かメールにてご相談下さい。