建設業の本店は自宅でも大丈夫!?建設業許可新規のご相談

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建設業許可の取得要件は…

① 建設業を5年以上経営した者が常勤で居ること

② 許可業種につき必要な資格や実務経験がある者が常勤で居ること

③ 建設業の営業所があり、使用権原があること

④ 500万円以上の資金力があること

⑤ 経営陣に欠格要件に該当する者がいないこと

⑥ 適切な社会保険に加入していること

この6つの要件すべてをクリアし、それを書類ベースで証明することができたときに許可を取得することができます。

今回は、『③ 建設業の営業所があり、使用権原があること』についてご相談されたケースについてをお話しさせていただきます。

 

➡ 5分で分かる!大阪府知事 一般建設業許可新規申請 ~法人編~ 

 

1.ご相談内容

相談者様の状況

建設業経営年数 個人事業3年 + 法人5期
建設業の業種 建築一式工事業
法人の本店所在地 自宅

 

ご相談内容

 私が経営している会社も5期目の決算が終わり、そろそろ建設業許可を取得したいと思っています。役員は私一人だけの小さな会社で、本店所在地は自宅です。  自宅でも建設業の許可は取れますか?

 

2.お客様への確認事項

① 建設業の業種ごとの資格・実務経験を確認

建設業の許可を取得するためには、建設業の許可業種ごとに、資格や実務経験がある者を営業所に常勤で配置する必要があります。

ご相談者様に確認したところ、一級建築施工管理技士の免状をお持ちでしたの、問題ないと判断いたしました。

 

② 財産要件の確認

資本金は300万円とのことでしたが、直近の決算書を確認させていただいたところ、純資産合計額が500万円を超えていましたので、財産要件もクリアしていることを確認いたしました。

 

③ 欠格要件の確認

役員、株主は社長お一人とのことで、欠格要件に該当する方が居ないことを確認し、申請後に許可行政庁が調査することをご説明いたしました。

 

④ 適切な社会保険に加入していることの確認

従業員は雇用しておらず、健康保険、厚生年金保険への加入について問題ない事を書類ベースで確認し、要件をクリアしていると判断しました。

➡ 建設業における社会保険未加入対策

 

⑤ 建設業の営業所と使用権原の確認

ご自宅が本店所在地ということでしたので、ご自宅は自己所有か賃貸かの確認を行いました。

ご自宅は、賃貸物件ということでしたので、賃貸借契約書の目的が「住居としての使用に限る」となっているかどうかを確認したところ、『住居としての使用に限る』と限定されているとのことでした。

 

⑥ 貸主から使用承諾書を取れるかの確認

「住居としての使用だけ」となっている場合は、貸主から建設業の営業所として使用することを認めてもらう必要があります。

ご相談者様のご自宅はマンションで、管理組合規約に「営業活動については、これを一切認めない」という規程があったため、ご自宅を建設業の営業所とすることは不可能と判断しました。

 

ちなみに、建設業の営業所としての使用権原がないまま許可申請を行い、誤って許可が下りてしまったとします。

建設業の営業所としての使用権原がないまま営業活動を行っていたことが、何かのはずみで近隣住民の知るところとなり、管理組合に通報され、そこから許可行政庁へさらに通報されるということが考えられます。

この場合、建設業許可要件の営業所要件を欠き、更に虚偽申請を行ったことにもなります。

なので100%建設業許可が取り消されることになります。

建設業許可が取り消された場合、5年間は欠格要件に該当することになりますので、すぐに建設業許可の再取得を行うことは出来ません。

経管・専技要件ばかりに気を取られがちですが、このようなことから、営業所要件についても慎重に考えることが重要です。

 

⑦ 他に営業所となる物件はないのか?

建設業許可では、『登記上の住所』と『事実上の住所』というものがあります。

会社設立時の本店所在地は自宅で登記し、倉庫と事務所は別であるというお客様はたくさんいらっしゃいます。

ご相談者様も、このようなケースではないかと考え確認したところ、別で借りていて、こちらの賃貸借契約書には「建設業の事務所」と明記されているとのことでしたので、こちらを事実上の住所として申請することにしました。

 

3.許可取得までの流れ

電話でのご相談。
必要書類をお伝えし、メールにてお送りいただきました。
申請手数料の実費(9万円)をお預かり、写真撮影、押印書類への押印のため営業所へ訪問
各種証明書の収集作業
大阪府へ申請書提出
受理から約30日で建設業許可が下りました。

 

4.建設業許可の取得をお考えの方へ

建設業許可を取得したいとお考えの方はたくさんいらっしゃると思います。

建設業許可要件を知っていたとしても、その要件に当てはまるかの判断が上手くできなければ、意味がありません。

せっかく許可を取得できる可能性があったとしても、それに気づかずに許可を諦めてしまっては、本当に勿体ないことです。

 

建設業許可取得をお考えでしたら「建設業許可取りたいねんけど、うちは取れますか?」とお気軽にご相談ください。

要件を確認して、未だ要件が足りないとなっても、「あと〇〇が揃ったら取れますよ。」という風にお伝えいたします。

建設業許可を取得すると、貴社の格は確実に上がります。

当事務所に、そのお手伝いをさせていただければ幸いです。

 

 

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