建設業許可業種は現在29業種あります。
建築士や施工管理技士などの免状をお持ちの場合は、一度に複数業種の許可を取ることが出来ますが、資格ではなく10年以上の実務経験を証明して許可を取る場合の多くは、1業種か2業種しか許可を取れません。
今回は、社長が資格を新たに取得され、許可業種の追加についてご相談された際のお話をさせていただきます。
➡ 決算変更届を5年分出していないけど、更新期限が迫っている。急いで手続をして欲しい!
目次
1.ご相談内容
相談者様
許可取得からの年数 | 4年9か月 |
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専任技術者の資格 | 10年以上の実務経験 |
現在の許可業種 | 1業種 |
ご相談内容
うちが許可を持っていない業種の工事依頼が何件かありまして、金額はそこまで大きくないんですが…。
今後もご依頼が増えるようなら、許可を取って行かんとと思いまして。 この前『2級建築施工管理技士』に受かったんです。 これで、許可を取ってもらえますか?
2.お客様への確認事項等
① 業種追加のタイミングを確認
ご相談者様の現在の許可有効期限満了日が3か月程度でしたので、今すぐに業種追加の申請をした場合、申請後直ぐに、更新申請の手続きが必要であることをお伝えしました。
急ぎで、許可業種を追加する必要性があるのか(直近で税込500万円以上の工事の契約の可能性がある場合は、直ちに業種追加の必要があります)を確認し、更新申請と同じタイミングでの業種追加で問題なさそうだということをお伝えしました。
※『更新』と『業種追加』手続きが分かれた場合、行政書士の報酬も2回分となるため、ご相談者様のご負担が増えます。
以上のことから、更新と業種追加を同時に行って欲しい旨のご依頼を受けました。
➡ 有資格区分コード表(大阪府 経営事項審査申請の手引きより)
② メールにてご準備いただく書類等をご連絡
申請書を作成するために、ご準備いただく書類等をまとめたメモをメールにてお送りし、PDFデータでやり取りをさせていただきました。
③ 会社へお伺いし、申請書への押印と申請手数料(実費)のお預かり
申請書(更新+業種追加)と委任状へご印鑑をいただき、申請手数料をお預かりし、その後申請可能となった段階で、大阪府へ申請書を提出し、受理されました。
3.ご相談から手続き完了までの流れ
① | ご面談と見積書の提示 |
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② | ご依頼後にご準備いただく書類等についてご連絡 |
③ | メールでの書類のやり取り |
④ | 会社へお伺いし、申請書等へのご印鑑と、申請手数料(実費)をお預かり |
⑤ | 大阪府へ申請書を提出 |
⑥ | 副本とご請求書をご郵送 |
⑦ | 受理から約30日後に許可が下ります。 |
4.業種追加をお考えの方へ
- 〇〇の許可を取りたいけど、どうすれば良いのか分からない。
- 今持っている資格で、何か許可を追加できないのか?
- 前の行政書士に質問しても、なかなか返事が返ってこない。
このような事でお困りでしたら、一度当事務所にご相談されませんか?
今お持ちの資格で業種追加できるのか。
取れない場合は、どうすれば良いのかなど、アドバイスさせていただけることもあるかと思います。
まずは、電話かメールにてご連絡ください。