建設業許可の更新がしたい!いつどうすれば更新できるの?

  • 「建設業許可を取ってからもうすぐ5年です。更新期限ギリギリで自分では無理なんで、お願い出来ますか?」
  • 「自分で更新しようと思ってたけど、忙しすぎてやってる暇がないんですわ。」
  • 「書類の書き方も分からんし、役所に問い合わせてもよう分からん。もう無理やからお願いします。」
  • 「許可取った時の行政書士さんがあんまりで、許可取ってから決算の届もほったらかしなんです…。」

こんな風に建設業許可の更新でお困りのお客様からのお電話を頂くことがあります。

 

建設業許可の有効期限は5年間です。

まだまだ大丈夫と思っていたら更新の時期が迫っていたというのはよくある話で、中には「気が付いたら有効期限が切れてしまっていた…。」ということも意外と多いんです。

有効期限が切れてしまえばせっかく取得した建設業許可は無くなってしまいます。

そうなってしまわないためにも、早めに更新準備をしていきましょう。

 

5年に一度の更新の期限管理や手続きは、本業でお忙しくされている建設業者さんには大変な作業だと思います。

更新は書類をただ作成したらOKというものではなく、気を付けなければならない点もあります。

建設業許可の更新でお困りごとがございましたら、当事務所にご相談されませんか?

初回相談は無料ですので、まずはお電話かメールでご連絡ください。

 

1.建設業許可の有効期限はいつまで?

建設業許可の有効期限は、建設業許可通知書に書かれている日(許可があった日)の5年後の前日で満了します。

例えば、令和2年1月1日に許可があった場合は、令和6年12月31日で満了します。

令和2年4月15日だったら令和7年4月14日で満了するということです。

 

【ポイント】
① 有効期限は5年間
② 許可日の5年後の前日まで有効
 

2.建設業許可を維持するためには?

建設業許可の有効期限満了後も、引き続き許可業者として営業しようと思われる方が大半ですよね?

『引き続き許可業者で営業するぞ!』という場合は、大阪府知事許可のときは、有効期限の満了する30日前までに更新の手続をする必要があります。

 

なぜ30日前なのかというと大阪府の標準処理期間が30日であるため、有効期限満了までに新しい許可通知書が届くようにということですね。

「気が付いたら30日前を過ぎていました…。せっかく許可業者になったのに…。」

と落胆されている業者さんがたまにいらっしゃいますが、許可満了の日までに更新申請をして受理され、更新申請に対する処分(許可処分・不許可処分)があるまでは、有効期限前の許可が引き続き有効とされています。

 

  • 有効期限の直前に更新申請が受理された → 許可処分 → そのまま建設業許可を維持

 

30日前までに更新が間に合わず有効期限中に新しい許可通知書が届かなかった時に、元請さんや発注者さんから許可通知書の提示を求められた場合はどうすれば良いのかという事があった場合は、更新申請書の副本(受付印あり)を提示して、現在更新中だと言ってもらえれば良いかと思います。

また、有効期限満了までに更新申請ができなかった場合は更新申請ではなく新規申請となってしまいます。

有効期限満了の前日が土日祝日だった場合は、翌日の平日まで期限が延びるわけではなく、有効期限内の平日が実質の申請期限となることに注意が必要です。

新規申請から許可が下りるまでの期間は勿論無許可業者となりますので、税込み500万円以上の工事は請負うことができません。

こうなると、仕事に支障をきたすことなるので、更新の手続は出来るだけ早めにされるようにして下さい。

「許可切れが怖いから、もう早めに更新する!」という場合は、大阪府は有効期限満了の日の3カ月前から更新申請をすることができます。

出来るだけ、3か月前から許可が切れる1か月前までに更新申請をするようにしましょう。

 

【ポイント】
① 更新できるのは、有効期限満了の3か月前~1か月前
② 有効期限満了の日が役所がお休みの場合は、許可切れ前の平日までに申請
③ 1日でも過ぎると更新申請ではなく新規申請
 

3.各種変更届は届出済みですか?

「なんで変更届の話が出てくるの?」

と思われるかもしれませんが、毎年決算を迎える度に提出する必要がある決算変更届や役員の変更、営業所の移転、経管、専技の変更等々の変更届が出ていなければ更新申請を受理してもらうことが出来ません

「許可申請から1回も決算変更届を出していません。」という業者さんの場合は、5期分の決算変更届と更新申請を同時に進める必要があり、作成する書類がかなり多くなります。

5期分の決算変更届と各種変更届が未提出であり、更に有効期限切れが迫っているというパターンが一番大変で、有効期限内に書類作成等が間に合わず許可切れになるリスクも発生します。

許可が切れないように書類作成を急ぎますが、役員さんの本籍地が遠方にあり、身分証明書の取得に時間が掛かる場合等も考えられます。

そういう不測の事態でどうにも期限に間に合わないという事もありますので『最短〇日で申請します』という事をお約束することは出来ません。

  • 『色々な変更事項があれば、その都度変更届を提出する。』
  • 『毎事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出する。』

そうしてもらえば有効期限直前で大忙しということや、許可切れのリスクはかなり減らせます。
建設業許可を維持するためには、日頃から気をつけておくことが大切です。

 

【ポイント】
① 役員・営業所・経営業務管理責任者・専任技術者等の変更がある場合は更新前に変更届を提出する。
② 毎事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出する。
 

4.欠格要件に該当していませんか?

「欠格要件に該当していませんか?」と行政書士から聞かれた経験はあると思います。

申請の際の書類としては『欠格事由に該当していません』という誓約書にハンコを押すだけの簡単な書類ですが非常に重要な要件で、申請が受理された後に不許可処分になるのは欠格要件に該当する場合が考えられます。
現在は、押印廃止でハンコを押す必要が無くなりましたが、重要な書類である事には変わりはありません。

欠格要件に該当していないかについては、行政庁が照会をかけて積極的に調べるので『みんな真面目やし、うちは大丈夫』と安易に考えてしまわずに、自分が該当していないか、他の役員や営業所の所長が該当していないかを今一度ご確認ください。

「具体的に欠格要件て何なんですか?」と思われますよね?

それでは欠格要件についてをご説明していきたいと思います。

欠格要件
□ 警察のお世話になったことがある
□ 認知能力に問題があって成年被後見人や被保佐人である
□ 破産してまだ復権を得ていない
□ 許可申請でウソを書いて許可を取消されてから時間が経っていない
□ 許可申請で都合の悪いことを書かなかった
□ 暴力団員だ

簡単に説明すると、これに該当する方がいらっしゃる場合は欠格要件に該当することになりますので、更新申請をしても不許可処分となります。

次に気になるのは、警察のお世話になったレベルですよね?

どこからアウトで、どこまではセーフなのというのが一番気になるところだと思います。

・暴行、傷害、脅迫などの罪で罰金刑以上になって5年が経過していなければアウト。
・スピード違反で罰金刑はセーフですが、禁固刑になって5年経過していなければアウト。
・ていうか、何の法律で罰せられても禁固刑以上で5年未経過は全部アウト。
・執行猶予付きの禁固刑になった場合は、執行猶予期間が終わっていればOKです。

 

次に、破産の復権についてですが、復権とは破産者ではなくなるということで、破産からだいたい3か月から一年ぐらいで復権することができるようです。

「ブラックリストに載ってるからアカンわ。」と仰る方がいますが、ブラックリストは欠格要件ではありませんのでご安心ください。

 

次に注意すべきなのが、常勤役員等の略歴書に記載する賞罰欄です。

こちらは大阪府の『常勤役員等の略歴書』の記載例で、こちらには「行政処分だけでなく、刑事罰等についても記載すること」とあるので、刑事罰についても記載する必要があるのでご注意ください。

 

この経歴書の賞罰欄と欠格要件について、ちょっと怖いお話をさせていただこうと思います。

ある建設会社の役員のうちの一人が、欠格要件に該当していたとします。

しかし、更新申請において欠格要件に該当しませんという『誓約書』と、その役員の略歴書の賞罰の欄に『賞罰なし』と記載して申請をしました。

先ほどご説明させていただいたとおり、行政庁が申請者に欠格要件に該当する者が居ないか、照会をかけて調査します。

その段階で、この会社の役員が欠格事由に該当することが判明しました。

この会社は『許可申請でウソを書いて許可を取得した』ということになり、許可の取消処分となってしまいます。

また、申請時に欠格要件に該当していた役員だけでなく、この会社の役員全員が『許可申請でウソを書いて許可を取消されてから時間が経っていない』という欠格要件に該当することとなり、欠格要件該当者が会社の役員全員となってしまいました

役員が欠格要件に該当していた事を知らずに申請してしまったのか、それとも知りながらバレないだろうと申請したのか、そもそも欠格要件がどんなものか分かっていなかったのか、そういう事情は行政庁はもちろん考慮してくれず、どのような場合も結果としては許可の取消しになってしまいます。

このような事態にならないように、日頃から欠格要件について社内で話あう事が大事だと思います。

 

【ポイント】
① 警察のお世話になっていないか、役員さんにもう一度確認
② 欠格要件を軽く考えない
 

5.特定建設業の財産的基礎要件はクリアしていますか?

更新申請時には、直前の決算期における財務諸表で特定建設業の財産的基礎要件をクリアしているかをチェックされます。

① 欠損額が資本金の額の20%を超えていない。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上であること。
④ 自己資本の額が4,000万円以上であること。
具体的には①~④までを全てクリアしている必要があり、一つでも充たすことが出来ない場合は特定建設業許可を維持することが出来ません。
特定建設業の財産的基礎要件は、下請保護の観点から厳しくなっています。
更新直前に対策を取ればOKというわけにはいかず、日頃からチェックしておく必要があります。
 
【ポイント】
  • 会社の経理担当者が、財産的基礎要件を把握しておく

 

6.社会保険に入ってますか?

令和2年10月の建設業法改正により、適切な社会保険に加入していることが建設業許可の要件に追加されました。

社会保険加入が許可要件ということは、未加入の場合は更新できないということです。

具体的には、適切な雇用保険・健康保険・年金保険の3保険が適切であるかをチェックされます。

法人の場合は従業員さんを1人でも雇用している場合は、雇用保険に加入する義務がありますが、役員だけしかいない場合は適用除外ですので、雇用保険に加入することが出来ません。

個人事業の場合も一人親方で従業員さんがいないときは、雇用保険は適用除外になります。

今現在、入るべき保険に未加入であるならば、更新申請をしても受付をしてもらえません。

手続が間に合わなければ、更新出来ずに許可切れになってしまいます。

そうならないように、早めの社会保険の加入手続きをお願いいたします。

 

【ポイント】
  • 更新前に社会保険に加入しておく

 


(国土交通省HPより)

建設業許可の更新についての主要な注意点をお話しさせていただきました。
もしも建設業許可の更新でお困りごとがありましたら、当事務所に一度ご連絡いただければと思います。
初回のご相談は無料ですので、先ずは電話かメールでご連絡ください。

決算変更届が5期分未提出の場合は、出来るだけお早めにご連絡いただきますようお願いいたします。

 

ご相談から建設業許可(更新)までの流れ

電話かメールにて面談のご予約をお願いいたします(初回相談無料、2回目以降は5,000円/h)。
面談にて要件を確認させていただきます。
ご契約
本店へお伺いし、建設業許可申請書の副本及び必要書類をお預かりさせていてだきます。
押印書類を作成します。
本店へお伺いし、実費のお預かり、押印書類へ印鑑を頂戴いたします。
書類作成、各種証明書を取得します。
許可行政庁へ申請(大阪府の標準処理期間は補正が解消されてから30日です)
申請(補正解消)から30日後に建設業許可通知書が本店へ送付されます。

手続報酬について

事件名 報酬額(税別) 摘要
建設業許可申請(法人・更新・知事許可) 80,000円~ 有効期限満了までの日数により増額あり
建設業許可申請(個人・更新・知事許可) 70,000円~ 有効期限満了までの日数により増額あり

※手続報酬とは別に、更新申請には許可行政庁へ払込む申請手数料50,000円(大阪府)と各種証明書の実費が発生いたします。

 

建設業許可や経審のご相談

大阪・奈良の建設業許可や経営事項審査に関するご相談は、お電話・メールにて承っております。

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