建設業許可を現在お持ちで、社長ご自身や従業員さんが資格を新たに取得された場合、建設業の許可業種を増やせることがあります。
社長本人が建設業の専任技術者になれる資格を持っていなければ、建設業許可を取得できないと思っておられる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
今回は、社長ではなく従業員さんが新たに資格を取得されたことによって、建設業許可業種を追加したケースについてお話しさせていただきます。
➡ 資格を取った(雇った)から建設業許可の業種を増やしたい。【業種追加】
目次
1.ご相談内容
相談者様の状況
建設業許可取得年数 | 3年目 |
---|---|
現在の建設業許可業種 | 内装仕上工事業 |
現在の専任技術者 | 社長 |
専任技術者の資格 | 実務経験10年 |
従業員数 | 2名 |
ご相談内容
現在、建設業許可は内装だけですが、従業員が1級建築施工管理技士に合格しました。私が資格を取らなくても、従業員が資格を取ったことで、建設業の業種を増やすことは出来ますか?
今後、経審を受けて公共工事もやっていきたいと思っているので、建築一式の許可が欲しいんです。
2.お客様への確認事項
① 従業員の雇用状況を確認
業種追加をするためには、その許可業種に対応した資格を持っている方が、会社に常勤で働いている必要があります。
大阪府知事許可では、従業員の常勤性の確認について、社会保険に加入しているか、月額10万円以上の給与が支払われているかで確認を行います。
今回、新たに資格を取得された従業員さんは、社会保険へも加入済みで、月額10万円以上の給与も支払われていたので、問題なく専任技術者になることができます。
② 財産要件の確認
建設業許可を取得されてから、ご相談いただいた時期は3年目でしたので、建設業許可を新規で取得された時と同様に、500万円以上の資金調達力の有無の確認が必要になります。
直近決算書の純資産合計額を確認し、財産要件に問題ないことを確認しました。
③ 欠格要件の確認
建設業許可の業種追加の際に、会社の経営陣に欠格要件に該当する方が居ないか調査されるので、そちらの確認を行い、問題ない事を確認しました。
④ 適切な社会保険に加入していることの確認
建設業許可を新規で取得した際には、まだ建設業許可要件になっていなかった『社会保険加入』ですが、令和2年10月から、『適切な社会保険への加入』が、建設業許可要件に追加されました。
適切な社会保険に加入がされていなかった場合、業種追加申請を行っても申請が受理されることはありません。
適切な社会保険への加入についても問題ない事を、書類ベースで確認しました。
⑤ 内装仕上工事業の専任技術者について打ち合わせ
新規の建設業許可申請時は、社長が内装仕上工事業の専任技術者となっていましたが、専任技術者を2名に分けるよりも、1人にまとめる事を提案しました。
社長と打ち合わせの結果、新たに1級土木施工管理技士の資格を取られた従業員さんが、内装仕上工事業の専任技術者も兼ねることになりました。
3.許可取得までの流れ
① | 電話でのご相談。 |
---|---|
② | 必要書類を伝え、メールにてお送りいただく。 |
③ | 申請手数料の実費お預かり、押印書類への押印のため会社訪問 |
④ | 各種証明書の収集作業 |
⑤ | 大阪府へ申請書提出 |
⑥ | 受理から約30日で建設業許可(業種追加)が下りました。 |
4.建設業の業種を追加したいとお考えの方へ
建設業許可をお持ちの会社の方が、資格を取得された場合、建設業許可業種を追加できる可能性が高いです。
元請業者に「〇〇の許可持ってないの?取ってくれたら仕事まわせるのに。」と言われたことはありませんか?
建設業許可がなくても、軽微な工事(税込500万円未満、建築一式工事業は税込1,500万円未満)であれば、建設業許可が無くても工事を請け負う事ができます。
しかし、軽微な工事であっても建設業許可を求められる場面は意外と多く、「建設業許可を取得しておけば良かった。」という事も多々あります。
そうならないように、資格を取得されたら、建設業許可の業種を追加してみませんか?
初回ご相談は無料にて承っております。
まずは、電話かメールにてお問い合わせください。