- 元請業者から「今月中に事業者登録と技能者登録をしてくれないと、来月から仕事をまわせない。」と言われた。
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が条件の入札に参加するために急いで登録したい。
建設キャリアアップシステムが本格運用され、当事務所にもじわじわと登録代行のお問い合わせが増えてきました。
様々な理由から建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録を検討される建設業者さんがありますが、皆さん『登録のための時間が無い』こと『ややこしくて分からない』この点にお困りのようです。
もしもこのような事でお困りでしたら、当事務所にご相談されませんか?
建設キャリアアップシステムのご登録手続きは、お急ぎの方が多いので、土日も対応させていただきます。
一度ご検討ください。
CCUSのご登録に関する『よくある質問』はこちら。
目次
1.技能者登録申請は誰が出来るの?
技能者とは、建設キャリアアップシステム登録している技術者のことを言います。
この技能者登録申請が出来るのは、次の人たちです。
② ①の所属している建設会社
③ ②の元請業者
④ ①より上位の下請業者
②③④が登録しようとしている技能者に代わって技能者登録をすることを『代行申請』と言います。
代行申請をする場合、事前に登録しようとする事業者の『技能者用代行申請同意書』『個人情報取り扱い同意書』『システム利用規約同意書』の3種類の同意書が紙ベースで必要になるので準備するのを忘れないようにしてください。
そして、代行申請をする側の②③④の事業者は、既に建設キャリアアップシステムへ登録が済んでいて、事業者IDが発行されている必要があります。
2.技能者登録の簡略型と詳細型の違いは?
令和3年4月1日から、インターネットでの技能者登録が2段階登録申請になりました。
認定登録機関の窓口では詳細型のみの登録申請を行うことになります。
技能者登録は、基本となる『簡略型』と、簡略型に技能者の詳細な情報を上乗せして登録する『詳細型』の2パターンがあります。
ここで注意が必要なのが、簡略型のみの登録では、技能者さんがお持ちの資格などの情報を登録することが出来ないという点です。
技能者の資格などを登録できないという事は、ICカードを持っていても建設キャリアアップシステムの当初の謳い文句だった『技能者の能力・経験を蓄積して処遇改善に繋げる』ということが出来ないってことになります。
登録料は高くなってしまいますが、技能者登録は、詳細型でのご登録をされることをおススメいたします。
〇登録料金について
申請方法 | 登録方法 | 登録料(実費) |
---|---|---|
インターネット | 簡略型 | 2,500円 |
詳細型 | 4,900円 | |
簡略型から詳細型への変更 | 2,400円 | |
窓口(認定登録機関) | 詳細型のみ | 4,900円 |
3.それぞれのメリット、デメリット
〇簡略型での登録
メリット
簡略型でのメリットは、技能者登録で準備していただく書類や、登録のために聞き取りが必要な項目が格段に少ない事です。
また登録手数料が詳細型よりも安いため、現場への入場のためのICカードだけが欲しい。
とか、高齢だからキャリアアップとか別に望んでないし、仕事を続けるために最低限の情報登録で良いという方は簡略型でも良いかなと思います。
後でやっぱり簡略型にしようと思っても、簡単に詳細型へ変更も出来ますしね。
デメリット
簡略型での登録のデメリットは、『技能者の資格や経験が登録されず、キャリアアップ出来ない』ということです。
経験技能の見える化って話だったんですが、技能者一人ひとりの情報を登録するためには、なかなかの手間が掛かるため、システムの浸透を優先して、登録内容を最低限に絞った感じになっています。
簡略型での登録では、例え1級建築施工管理技士の免状をお持ちの技能者さんでも、ICカードの登録データでは見習い技能者です。
詳細型への変更をしない限り、永遠に見習い&無資格者ということになってしまいます。
〇詳細型での登録
メリット
ズバリ『資格登録が可能で、経験技能の蓄積が可能』であることです。
建設キャリアアップシステムが出来る時に言われてた事ですよね。
② マネジメント能力の評価で適切な処遇を受けることができる
デメリット
詳細型の登録のデメリットは、とにかく手間が掛かるということでしょうか。
登録するために入力する項目も多いので、勿論そのために準備する書類や聞き取り事項が多くなってしまいます。
手間が掛かりますが、技能者さん個人のことを考えると、やはり詳細型でのご登録が良いのでは無いかと思います。
4.技能者登録の流れは?
技能者登録は、基本的に事業者登録とセットだと思っておいてください。
技能者が、どこの事業者に所属しているのかという情報を紐づける必要があるため、技能者登録だけして、事業者登録をしないということは基本的には出来ませんが、フリーランスとして働いている一人親方に関しては、事業者登録せずに技能者登録だけでシステムを利用することが出来ます。
技能者と事業者を紐づけるために、事業者IDを入力する必要がありますが、事業者登録と技能者登録が同時の場合は、事業者IDは未発行であるため入力せずに技能者登録をすることが出来ます。
この場合は、事業者IDが発行された後に、事業者IDを登録することが必要となります。
また、主となる事業者以外に出向先の事業所との紐づけや、フリーランスの一人親方が提携先の事業者との紐づけをご希望される場合は、事業者情報を追加で入力するようにしてください。
- 申請用IDを取得
- 技能者の本人確認書類などを準備
- 申請
- 登録料を支払う
- 確認・審査(1~3か月)
- 技能者IDとICカードの受け取り
5.技能者登録の注意点
技能者登録をする際には、技能者の本人確認書類が必要になります。
日本国籍の方で運転免許証を持っていない場合は、マイナンバーカードか、パスポート+住民票が必要になるんですよね。
マイナンバーカードもパスポートもお持ちで無かったら、インターネットで申請することが出来ません。
認定登録機関へ本人さんに行ってもらって、窓口で登録申請をしてもらう必要があります。
近畿では登録認定機関は京都にしか無いので、非常に手間が掛かります。
というか、現場があってなかなか行くのが難しいんじゃないでしょうか。
もしも運転免許証を持っていらっしゃらないのであれば、マイナンバーカードを発行してから技能者登録という流れになるため、更に日数が必要になる可能性がある事に注意が必要です。
6.最後に…
技能者登録、事業者登録が済んでないと現場に入れない。
そういう話を本当によく聞くようになりした。
事業者登録よりも技能者登録の方が、なかなか難しく手間のかかる手続きです。
「元請からの要請で、急いで登録しないとダメなんです。」
こうおっしゃられる方が本当に多く、カードが無いと現場に入れなくなるとの事なので、当事務所では、建設キャリアアップシステムの登録に関しては、土日祝日関係なくご対応させていただきます。
建設キャリアアップシステムのご登録にお困りでしたら、当事務所にご相談されませんか?
まずは、メールかお電話でお問い合わせください。
7.当事務所の手続き報酬
※申請に別途証明書が必要になった場合は、実費をご請求いたします。
手続名 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
事業者登録 | 33,000円 | |
技能者登録 ・簡略型+詳細型 |
22,000円/1人 |
|
技能者登録 ・簡略型 |
16,500円/1人 | |
技能者登録 ・詳細型 |
16,500円/1人 | ・他事務所で簡略型のご登録後、詳細型への追加登録の場合 |
技能者登録 ・詳細型 |
5,500円/1人 | ・当事務所で簡略型ご登録の場合 |
技能者登録 ・一人親方(簡略型+詳細型) |
16,500円/1人 | ・一人親方の技能者登録は、簡略から詳細への変更は無料 |
各種変更 | 5,500円~ |