決算変更届を5年分出していないけど、更新期限が迫っている。急いで手続をして欲しい!

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建設業許可を取得したら永遠に建設業許可があるというわけではなく、決算(確定申告)後4か月以内に決算変更届を提出し、前回の許可申請から5年ごとに更新申請の手続をする必要があります。

決算変更届や、各種変更届を提出していなければ、建設業許可を更新することが出来ません。

今回は『決算変更届が5年分未提出で、更新期限が迫っていた』というケースについて、お話させていただきます。

 

➡ 5分で分かる!大阪府知事許可の更新はどうするの!? ~法人編~

 

1.ご相談内容

相談者様の状況

決算変更届の提出 5期分未提出
役員の人数 2人
前回の申請からの変更事項 無し

 

ご相談内容

 建設業許可申請は行政書士に頼まずに、自分で申請しました。決算変更届というものを毎年出さないといけないとは知らなかったので一度も出したことはありません。もう直ぐ建設業許可の期限が切れてしまうので、更新と決算変更届の手続を急ぎお願い出来ないでしょうか?

 

2.お客様への確認事項

① 変更届の提出の必要性を確認

更新の申請書を受理してもらうには、5年分の決算変更届が提出されているだけではなく、前回の申請内容から何か変更があった場合は、その変更届が提出されている必要があります。

確認したところ、特に変更はなかったという事で、5年分の決算変更届と更新申請の手続をすすめることになりました。

 

② 会社へお伺いし、必要書類のお預かりと委任状への押印

会社へお伺いし副本や必要書類をお預かりしました。

役員の本籍地やご住所に変更がない事、従業員の人数や社会保険の変更が無いかを確認しました。

更新申請書、決算変更届、各種証明書の委任状にご印鑑をいただき、急ぎ証明書の取得の手続きを行いました。

 

③ 欠格要件に該当する方が、経営陣にいないか確認

建設業許可には、欠格要件というものがあります。

役員・株主等に破産者や暴行傷害で罰金以上になっていたり、反社会的勢力に属されている方、破産者などが居ないか確認をしました。

この欠格要件は、黙っていればバレないという類のものではなく、役所が警察などに前科照会をかけて積極的に調べる要件で、かなり注意が必要な要件です。

例えば、市街化調整区域で違法建築物を建てて、罰金以上の刑に処されて5年以内の場合は、建設業許可の欠格事由に該当します。

別の行政書士に依頼をして、欠格要件についての知識が無いまま「きっと大丈夫」と申請して、不許可処分や取消処分の通知が来たという事でご相談いただいたケースもあります。

このような事から、当事務所では、欠格要件についてしっかりと聞き取りを行うこととしております。

➡  建設業許可の欠格要件を詳しく解説!該当したら建設業許可取れない & 取消しです。

 

 

3.ご相談から手続き完了までの流れ

ご面談と見積書の提示
ご依頼後にご準備いただく書類等についてご連絡
必要書類のお預かりと委任状へのご印鑑をいただきに、会社へ訪問
実費・行政書士の報酬を指定口座にお振込み
大阪府へ決算変更届5期分・更新申請書の提出
副本一式をお返しに会社へ訪問
申請から約30日後に許可通知書が会社へ届きます

 

4.決算変更届と建設業の更新申請を急ぎで出したいとお考えの方へ

  • 決算変更届を毎年出さないといけない事を知らなかった
  • 前の行政書士と馬が合わず、決算変更届を依頼できなかった
  • 業務多忙で、決算変更届まで手が回らなかった

決算変更届を出さずに更新が迫っているというご相談を受ける場合、こういう理由が多いんです。

致し方ない場合もありますが、決算変更届を毎年提出するのは建設業許可業者の義務なんです。

決算変更届をまとめて5期分提出というのは、行政指導の対象となりますし、何度も続く場合は社長が呼び出されて役所からお叱りを受けることもあります。

それに、更新と決算変更届の手続きが間に合わなかったときは、せっかく取った建設業許可が無くなるので、やはり早め早めの手続きが必要です。

あまりにも直前の場合は、当事務所でも特急料金をいただく場合もありますし、せっかく取った許可が失効してしまわないように、早めにご相談いただければと思います。

 

 

 

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