5分で分かる!大阪府知事 一般建設業許可新規申請 ~法人編~

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大阪府で建設業許可を取得しようと考えていらっしゃる建設業者さん向けに、一般建設業許可要件のみに的を絞って、簡潔に分かりやすく、建設業許可取得のためのポイントをご説明させていただきます。

建設業許可取得の徹底解説や、それぞれの要件を深く掘り下げた記事は、リンクを貼っておきますのでよろしければそちらをご覧ください。

 

1.建設業を5年以上経営した経験者が役員にいる(経営業務の管理責任者)

まずは建設業許可要件の一つで最大の難関である経営業務の管理責任者について確認していきましょう。

経営業務管理責任者いわゆる経管(けいかん)の要件を満たしている方が、建設業許可を取得したい会社に、常勤の取締役として就任している必要があります。

この経管になるためには、個人事業や法人など、業態は問いませんので、5年以上建設業を経営していたことが必要です。

社長本人が個人事業主として4年、法人成りして1年と数か月というのは勿論OKだし、よその建設会社で取締役を5年以上されていた方を、自社の取締役として迎えてもらってもOK。

「他の建設会社で取締役経験があります」と言っても、非常勤の取締役だと建設業の経営経験としてカウントすることは出来ません。

他にも、取締役経験や、個人事業主だった方だけが、経管になれるのではなく、経営陣(取締役)に次ぐ地位で6年以上勤務された経験者も、この経営業務管理責任者となることが出来ます。

 

どちらにしても、建設業許可を取得しようと考えている会社で、この経営業務管理責任者は『常勤の取締役』である必要があり、非常勤取締役になってしまうと、建設業許可要件を満たさなくなったとされて、建設業許可の取消対象となります。

 

【ポイント】

  • 経管になる人は、ずっと常勤であること
  • 5年以上建設業を経営した経験がある
  • 建設会社で5年以上支店長経験がある
  • 6年以上建設業の経営陣に次ぐ地位で、勤務した経験がある
  • 大阪府知事許可では、役員報酬は10万円以上とすること
  • 通勤できないような遠方の人はダメ
  • 他社での経営経験等の場合は、協力してもらえるような間柄であること
  • 取締役は『重任登記』を絶対に忘れないで!!

 

2.技術的に会社をサポートできる人がいる(専任技術者)

次に、専任技術者の要件を確認していきましょう。

この専任技術者の要件は、先ほどの経管の要件をクリア出来ても、こちらの要件で引っかかってしまい、建設業許可取得を数年待たないといけない。という事態が起こってしまう第二の難関です。

 

建設業許可業種は現在29業種あり、許可を取得したい業種に対応した資格者や、その業種に対応する実務経験を10年以上積んだ方(指定学科を卒業していれば短縮あり)が、この専任技術者(専技 せんぎ)になることが出来ます。

 

建設業にまつわる資格は本当にたくさんの種類があり、皆さんたくさんの資格を保有されていますが、建設業許可で専任技術者になることが出来る資格はかなり限定されています。

営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧』に書かれている資格をお持ちで無ければ、10年以上その工事業種の実務経験を積んできた事を証明して専任技術者になる必要があります。

この専任技術者は取締役である必要はないので、社長御自身がされる場合もありますし、資格をお持ちの従業員さんが専任技術者となる事もあります。

また、複数人の方でそれぞれ10年の実務経験を証明して、6業種の許可を取られた会社さんもあります。

 

この要件も先ほどの経営業務管理責任者と同じく、専任技術者は必ず常勤であることとされていますので、その点ご注意ください。。

 

【ポイント】

  • 許可業種に対応する、国家資格者か実務経験者が必要
  • 専任技術者も常勤であること
  • 通勤できないような遠方の方はダメ
  • 10万円以上お給料(役員報酬)であること
  • 従業員を専技とするなら、雇用保険への加入が必須

 

3.500万円以上の資力がある(法人名義の口座に)

次の建設業許可要件は、500万円以上の資力の有無についてです。

建設業者が取り扱う金額は高額であることが多く、材料費の先出なども多い事から、資力不足に陥り工事途中で会社が倒産となってしまうと、社会へ与える影響が甚大となります。

そういう事態に陥らないように、建設業許可を取得する際には、安定した資力の有無や、資金調達力の有無を確認されます。

 

500万円以上の資力の確認方法については、直近の決算書において、『貸借対照表』の純資産合計金額が500万円以上あれば問題ありません。

また、資本金が500万円以上で、決算をまだ一度も迎えていない新設法人については、純資産合計額が500万円となるため、この財産要件はクリアとなります。

 

もしも、直近の決算書を確認して、純資産合計額が500万円未満であるなら、法人名義の口座に500万円以上の金額がある状態で、銀行発行の『残高証明書』という書類をご準備していただく必要があります。

 

この残高証明書は、『建設業許可申請日』と『残高の証明日』が4週間以内である必要があります。

間違えてはいけないのが、発行日から4週間ではなく証明日から4週間という事です。

常に銀行に500万円以上あるのでしたら、発行日=証明日で問題ないんですが、「先週の火曜日は500万円口座にあったから、その日の残高を証明してもらおう」となると証明日が前倒しになるため、申請日と証明日の間隔が離れてしまうことになるので注意が必要です。

財産要件について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

 

【ポイント】

  • 決算未到来の会社は、資本金が500万円以上
  • 直近の決算書の純資産合計額が500万円以上
  • どちらでも無ければ、法人名義の口座の残高証明書(500万円以上)を準備する

 

4.取締役と株主に欠格要件に該当する人がいない

建設業許可には欠格要件というものがあって、簡単に言うと取締役と株主が対象になります。

中小規模の建設会社さんでは、取締役と株主が同一人で、すべて親族だという事が多いため、把握もしやすいと思いますが、この要件の落とし穴にハマると大変なので、しっかりと確認するようにしてください。

 

犯罪歴につきましては、警察に前科照会するので「内緒にしてればバレないだろう」は通用しません。

申請後に大変なことになるので、行政書士には正直に話してくださいね。

欠格要件を簡単に言うと…

①過去に警察のお世話になって罰金以上の刑になったことがある
②建設業法違反や建築基準法などに違反して処分されたことがある
③認知能力に問題があって成年被後見人や被保佐人である
④破産してまだ復権を得ていない
⑤許可を取消し等の処分(処分しないこと)から時間が経っていない
⑥許可申請でウソを書いたり、逆に都合の悪いことを書かず処分された
⑦反社会的勢力と繋がりがある

こんな感じです。

「警察に連れていかれて、一晩頭冷やせと言われ、留置所に入れられたな。あれって何やったんかな?」
というような場合は、本人さんにしか罪名などは教えてくれません。

代りに行政書士が問い合わせるという事ができないので、ご本人さんが、当時お世話になった警察署に、問い合わせのお電話をされる事をおススメいたします。

 

欠格要件について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

【ポイント】

  • 欠格要件の対象は取締役と株主(営業所がある場合は、営業所長も)
  • モヤモヤ引っかかる事がある場合は、本人さんが警察へ問い合わせを

 

5.建設業の営業所がある

次は、建設業の営業所要件について確認していきましょう。

営業所を自宅とは別で所有されている会社もありますが、自宅が会社の本店所在地であるという会社も、一定数おられます。

自宅兼営業所で問題ない場合もありますが、営業所として申請できないこともありますので、この点も注意が必要です。

 

建設業の営業所として認められるには、次の要件が満たされている必要があります。

① 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
② 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
③ 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
④ 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
⑤ 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
⑥ 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

 

自宅兼営業所の場合、次のようなことに注意する必要があります。

公営住宅の場合、使用目的が『住居』に限られていることが多く、①の建設業の営業を行う権限を認めてもらうことが非常に困難です。

この場合は、ご自宅以外に営業所を置かれることをご検討ください。

 

そして、営業所には固定電話を置く必要があり、携帯電話での申請は出来ません。

今は固定電話引いてないという方もいらっしゃいますが、建設業許可申請には固定電話が必須です。

営業所要件について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

【ポイント】

  • 自宅兼事務所でもOKですが、事務所と居住スペースは区切ってください
  • 公営住宅の場合は、賃貸借契約書の目的を確認すること
  • 固定電話必須!

 

6.適切な社会保険に入ってますか?

それでは最後の要件について確認していきましょう。

建設業許可を取得するためには、『適切な社会保険への加入していること』が令和2年10月1日から必要となりました。

どの保険に加入するのが適切な保険なのかとか少しややこしいので、下の表を見てみましょう。

会社は『法人』なので、厚生年金と健康保険への加入は必須となります。

雇用保険については、取締役だけで従業員がいない会社は、加入することができないので、『適用除外』となります。

 

法人でも稀に、健康保険ではなく『適用除外承認を受けた国民健康保険』の場合もありますね。

『適切な社会保険への加入』要件について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

【ポイント】

  • 年金は絶対に厚生年金
  • 法人成りの時に適用除外承認を受けていた場合は、『国民健康保険』
  • 適用除外承認以外は『健康保険』
  • 加入義務のある従業員を1人でも雇えば、雇用保険に加入する

 

7.最後に…

法人で大阪府知事許可を取る際の要件を、簡単にポイントだけお話しさせていただきました。

どうでしょう?お分かりいただけましたでしょうか?

建設業許可を取得して、事業拡大や信頼度を上げるということは本当に素晴らしいことだと思います。

当事務所でも建設業許可申請のご依頼を承っておりますので、もしも建設業許可取得についてお困りごとがありましたら、電話かメールにてお問い合わせください。

ご連絡をお待ちしております。

 

 

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