5分で分かる!大阪府知事 一般建設業許可新規申請 ~法人編~

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建設業を取得しようと考えていらっしゃる建設業者さんは、取締役が1~3人の法人が圧倒的に多いです。

いきなり特定建設業許可を新規で取られる会社さんも居ませんから、一般建設業許可の要件のみに的を絞って簡潔に分かりやすくご説明させていただきます。

建設業許可取得の徹底解説や、それぞれの要件を深く掘り下げた記事は、リンクを貼っておきますのでよろしければそちらをご覧ください。

 

Contents

1.建設業を5年以上経営した経験者が役員にいる(経営業務の管理責任者)

建設業許可要件の一つで最大の難関である経営業務の管理責任者、いわゆる経管(けいかん)が許可を取得したい会社の常勤の取締役にいればOKです。

この経管になるためには、個人事業や法人など、業態は問いませんので、5年以上建設業を経営していたことが必要です。

社長本人が個人事業主として4年、法人成りして1年と数か月というのは勿論OKだし、よその建設会社で取締役を5年以上されていた方を、自社の取締役として迎えてもらってもOK。

よその建設会社で取締役でしたと言っても、常勤の取締役じゃなかったらダメだし、こっちの会社でも常勤で勤務してもらう必要があります。

よその建設会社と言ってますが、個人事業主を5年以上されていて引退された方を取締役として迎えるのも勿論OKです。

【ポイント】

  • 経管になる人は、以前もこれからも常勤
  • 5年以上の建設業を経営した経験がある人
  • お給料は10万円以上
  • 通勤できないような遠方の人はダメ
  • 任期満了後は重任登記を絶対に忘れないで

 

2.技術的に会社をサポートできる人がいる(専任技術者)

経管はOKでも、こちらで引っかかって数年待ち、という事態が多発する二番目の要件『専任技術者』が許可申請する会社にいる必要があります。

専任技術者いわゆる専技(せんぎ)というやつですね。

資格をお持ちの方がいらっしゃるか実務経験を10年以上積んだ方(指定学科を卒業していれば短縮あり)がいる必要があります。

 

建設業にまつわる資格は本当にたくさんの種類があり、皆さんたくさんの資格を保有されていますが、建設業許可で専任技術者になることが出来る資格はかなり限定されています。

営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧』に書かれている資格をお持ちで無ければ、10年以上その工事業種の実務経験を積んできた事を証明して専任技術者になる必要があります。

 

この専任技術者は取締役である必要はないので、社長御自身がなられる場合もありますし、資格をお持ちの従業員さんがなる事もあります。

また、複数人の方でそれぞれ10年の実務経験を証明して、6業種の許可を取られた会社さんもあります。

 

【ポイント】

  • 資格者か実務経験者が必要
  • 専任技術者も常勤で働く必要がある
  • 会社から遠方すぎる居住者はダメ
  • 10万円以上お給料を払っていること
  • 従業員なら雇用保険へ加入が必須

 

3.500万円以上の資金がある(法人名義の口座に)

新設法人で決算をまだ一度も迎えていない場合は、資本金が500万円以上であれば財産要件はOKです。

すでに決算を迎えられた法人であるなら、直近の決算書の『貸借対照表』の純資産合計金額が500万円以上あれば問題ありません。

もしも、純資産合計額が500万円未満であるなら、法人名義の口座に500万円以上の金額がある状態で、銀行発行の『残高証明書』という書類をご準備していただく必要があります。

 

この残高証明書は、証明日から4週間という有効期限があります。

間違えてはいけないのが、発行日から4週間ではなく証明日から4週間という事なんですね。

常に銀行に500万円以上あるのでしたら、発行日=証明日で問題ないんですが、「先週の火曜日は500万円口座にあったから、その日の残高を証明してもらおう」となると証明日が前倒しになるため、有効期限が短くなってしまうという事なんですね。

財産要件について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

 

【ポイント】

  • 新設法人は資本金が500万円以上あればOK
  • 直近の決算書の純資産合計額が500万円以上ある
  • どちらでも無ければ、法人名義の口座の残高証明書(500万円以上)を準備する

 

4.取締役と株主に欠格要件に該当する人がいない

建設業許可には欠格要件というものがあって、簡単に言うと取締役と株主が対象になります。

中小規模の建設会社さんでは、取締役と株主が同一人で、すべて親族だという事が多いため、把握もしやすいと思いますが、この要件の落とし穴にハマると大変なので、しっかりと聞き取りするようにしてください。

 

警察に前科照会するので、内緒で申請しても100%バレて大変なことになるので、行政書士には正直に話してくださいね。

欠格要件を簡単に言うと…

①過去に警察のお世話になって罰金以上の刑になったことがある
②建設業法違反や建築基準法などに違反して処分された
③認知能力に問題があって成年被後見人や被保佐人である
④破産してまだ復権を得ていない
⑤許可を取消し等の処分(処分しないこと)から時間が経っていない
⑥許可申請でウソを書いたり、逆に都合の悪いことを書かず処分された
⑦暴力団員だ

こんな感じです。

「警察に連れていかれて、一晩頭冷やせって留置所に入れられたな。あれって何やったんかな?」
というような場合は、本人さんにしか罪名などは教えてくれませんので、警察に問い合わせのお電話をされる事をおススメいたします。

 

欠格要件について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

【ポイント】

  • 欠格要件の対象は取締役と株主(営業所がある場合は、所長も)
  • モヤモヤ引っかかる事がある場合は、本人さんが警察へ問い合わせを

 

5.建設業の営業所がある

社長のご自宅が会社の住所という場合も多いと思いますが、自宅兼事務所でもちろんOKです。

ただし、建設業の営業所として認められるには、次の要件が満たされている必要があります。

① 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
② 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
③ 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
④ 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
⑤ 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
⑥ 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

分かりやすく言うと、お家の居間を通らないと事務所に行けないのはダメとか、家族が食事する部屋の一角に事務所がありますってのはダメですということになります。

あと、携帯電話は不可です。

今は固定電話引いてないという方もいらっしゃると思いますが、建設業許可申請には固定電話が必須です。

営業所要件について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

【ポイント】

  • 自宅兼事務所でもOKですが、事務所と居住スペースは区切ってください
  • 固定電話必須!

 

6.適切な社会保険に入ってますか?

社会保険への加入が令和2年10月1日から新たな要件に追加されました。

どの保険に加入するのが適切な保険なのかとかややこしいのでこちらをご覧ください。

会社だったら厚生年金と健康保険っていうのは分かりますよね。

雇用保険は、取締役だけしかいない会社は、加入できないので適用除外です。

あと、社労士さんが顧問で入ってはる会社さんだと、健康保険ではなく『適用除外承認を受けた国民健康保険』を使ってはることもあります。

社会保険の要件について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

【ポイント】

  • 年金は絶対に厚生年金
  • 法人成りの時に適用除外承認を受けてたら引き続き『国民健康保険』が使用可能
  • それ以外は健康保険
  • 従業員を1人でも雇えば雇用保険に加入する

 

7.最後に…

法人で大阪府知事許可を取る際の要件を、簡単にポイントだけお話しさせていただきました。

どうでしょう?お分かりいただけたでしょうか?

建設業許可を取得して、事業拡大や信頼度を上げるということは本当に素晴らしいことだと思います。

当事務所でも建設業許可申請のご依頼を承っておりますので、もしも建設業許可申請でお困りでしたら一度ご連絡ください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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