- 元請業者さんから「産業廃棄物収集運搬業許可を取ってくれないと今後仕事をまわせない。」と言われてお困りではありませんか?
- 産業廃棄物収集運搬業許可を取って、入札にも参加して事業拡大をしようと思っている。
建設現場で排出される建設系産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運ぶのは、発注者から直接工事を請負った元請業者さんであれば『産業廃棄物収集運搬業許可』は必要ありません。
しかし、下請業者さんが産廃を運ぶためには産業廃棄物収集運搬業許可を取得して、元請業者さんと『産業廃棄物処理委託契約』を結ぶ必要があります。
産業廃棄物は、排出事業者にその処理をする責任があり、建設現場で排出する産業廃棄物の処理責任は元請業者が負うことになります。
契約書を交わさずに産廃を運ぶことも、無許可業者に産廃を運ばせることも違法となり元請業者が処分されます。
産業廃棄物収集運搬業許可取得の手続は、なかなか手間のかかる作業です。
もし産業廃棄物収集運搬業許可の取得でお困りでしたら、当事務所にご連絡ください。
目次
1.産業廃棄物ってどんなものを言うの?
産業廃棄物いわゆる産廃とは、簡単にいうと事業活動で排出されるゴミのことです。
- 『燃え殻』
- 『汚泥』
- 『廃油』
- 『廃酸』
- 『廃アルカリ』
- 『廃プラスチック類』
- 『紙くず』
- 『木くず』
- 『繊維くず』
- 『ゴムくず』
- 『金属くず』
- 『ガラスくず及び陶磁器くず』
- 『鉱さい』
- 『がれき類』
- 『ばいじん』
- 『動植物性残さ』
- 『動物系固形不要物』
- 『動物のふん尿』
- 『動物の死体』
- 『13号廃棄物(コンクリート固形物など)』
以上の20種類に産業廃棄物は分類されています。
その中でも赤字で書いている『廃プラ』『紙くず』『木くず』『繊維くず』『ゴムくず』『金属くず』『ガラス及び陶磁器くず』『がれき類』の8品目が建設系産業廃棄物、略して建廃と呼ばれています。
2.産業廃棄物収集運搬業許可って何?
産業廃棄物収集運搬業許可は、排出場所(現場)から処分場(捨場)へ産廃を、他人から頼まれて(有償・無償問わず)運ぶ際に必要となります。
排出場所と処分場の両方が都道府県をまたぐときは、その両方の都道府県の許可が必要になります。
許可が必要になるのは、産廃が出る場所と捨てる場所(積替え保管を除く)だけで、通過するだけの都道府県では許可は必要ありません。
具体的には、三重県の現場で出た産廃を奈良県を通って大阪府のフェニックスに持っていく場合はどうでしょう?
答えは、排出場所の三重県と処分場のある大阪府の許可が必要になります。
通過するだけの奈良県の許可は取得する必要はありません。
逆に近畿一円で手広く工事をするのであれば、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県の許可を取る必要があります。
3.産業廃棄物収集運搬業の許可要件は?
① 施設に関する基準
産業廃棄物を運んでいる最中に飛散・流出したり悪臭が漏れることの無いように、産業廃棄物の種類に適応した運び方をする必要があります。
例えば…
- がれき類などはダンプの荷台にシート掛けをして飛散しないようにする。
- 石綿含有産業廃棄物だったらフレコンバッグに詰めて運ぶ。
- 水銀使用製品産業廃棄物は破砕しないように緩衝材を使用し、他と区別して専用容器に入れて運ぶ。
- 汚泥はオープンドラム缶に入れて運ぶ。
このように、運搬しようと考えている産業廃棄物の性状に適した運び方が必須になるため、ダンプ、フレコンバッグ、ドラム缶等を保有している必要があります。
施設を有するの基準は、ダンプの車検証の使用者名が産業廃棄物収集運搬業許可の申請する会社(個人)の名前である必要があります。
もし違う場合は、別途車の賃貸借契約書を添付する必要があります。
また、他の会社が産業廃棄物収集運搬業で使用する車として登録している場合は、他の会社が重複して使用することは出来ないのでご注意ください。
② 講習会の受講
産業廃棄物収集・運搬課程(新規)を申請する会社の役員(個人の場合は代表者)が受講する必要があります。
この講習会の有効期限は5年間ですのでご注意ください。
この講習は年に数回しかないため、その点も気を付ける必要があります。
講習会の日程や会場は決まっており、どれに参加して大丈夫ですので、都合の良いタイミングで受講してください。
③ 経理的基礎
産業廃棄物収集運搬業を営むためには、的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが求められます。
年々、不法投棄に対する規制や取締りは厳しくなっていますが、産業廃棄物の不法投棄は一向に減少する気配がありません。
会社の財務状況がよろしくないと、適正に産業廃棄物を処理せずに不法投棄に走る危険性があるため、産業廃棄物収集運搬業許可申請時には、かなり厳しく会社の財務状況がチェックされます。
大阪府の場合は、直近の決算書の純資産がマイナスである場合は、追加で国税・府税に未納が無い旨の証明書と直前3年分の販管費・売上原価の提出が必要になります。
ある都道府県は、債務超過の会社が産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合は、中小企業診断士や公認会計士の診断書を添付する必要があります。
なかなか手間と費用がかかって面倒だなと思うかもしれませんが、自治体はそれぐらい不法投棄に悩まされているということなのでしょう。
④ 欠格要件
欠格要件というのは、この要件に該当している場合は、許可する事が出来ませんというものです。
なので、これに該当していなければ大丈夫です。
具体的に誰が審査の対象になるかは、法人の役員(監査役、相談役・顧問を含む)・株主(出資者)・支店長(営業所長)です。
建設業の欠格要件と違うのは、監査役・相談役・顧問を含む点です。
この欠格要件は『誰も欠格要件に該当していません』という内容の誓約書に、会社のハンコを押すだけの簡単書類を一枚提出するだけです。
しかし許可行政庁が申請書を受理した後に警察等に照会をかけて、しっかりと調査をします。
ですので内緒にしてたらOKということではなく、しっかりと不許可通知が届くことになります。
更新時に欠格要件に該当していたことが分かった場合は、許可の取消となり、取消から5年間許可を再取得することが出来なくなってしまいます。
そんなことになったら、大変どころの話ではありません。
行政書士から「欠格要件に該当してはる方はいませんか?」と聞かれた時は、めんどくさがらずにお調べいただくようお願いいたします。
簡単に欠格要件をご説明するとこんな感じです。
□ 廃棄物処理法、浄化槽法、環境に関する法律に違反して罰金刑になった
□ 認知能力に問題があって成年被後見人や被保佐人である
□ 破産してまだ復権を得ていない
□ 許可を取消し等の処分(処分しないこと)から時間が経っていない
□ この仕事をする上で、悪い事をしそうなのがバレバレ!
□ 現在暴力団員または暴力団を辞めて時間が経っていない
4.違反した時の罰則がとても厳しいって知ってましたか?
廃棄物処理法に違反すると取消しなどの行政処分だけではなく、刑事処分(罰則)の対象になる場合があります。
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科
- 無許可で営業した
- 営業許可を不正に取得した
- 事業範囲を勝手に変更した
- 事業範囲を変更した際にウソをついて取得した
- 営業停止を無視した
- 無許可の会社に名義貸しをした
- 等々
産業廃棄物収集運搬業の事業活動で従業員さんが違反行為をした場合、廃棄物処理法では法を犯した従業員さんだけではなく、その従業員を雇っている会社も処罰されます。
これを両罰規定といいます。
例えば無許可営業で従業員が処罰された場合、その会社は3億円以下の罰金となります。
- 無許可でも元請の振りをすれば大丈夫!
- 仲良くしてる業者のステッカー借りるから大丈夫!
と簡単に考えず、適切に営業許可を取得されてみてはいかがでしょうか?
色々な都道府県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得される場合は、それぞれの役所に申請書を提出に行くことになり、かなり手間のかかる作業になると思います。
もしも、産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討されているのであれば、一度ご連絡ください。
初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談から決算変更届提出までの流れ
① | 電話かメールにて面談のご予約をお願いいたします(初回相談無料、2回目以降は5,000円/h)。 |
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② | メールかFAXで見積書を送付いたします。 |
③ | 見積りの内容でよろしければ、正式にご依頼ください。 |
④ | 着手金として報酬総額の50%+実費(各種証明書・指定権者への納入費用)をお振込みください。 |
⑤ | 本店へお伺いし、必要書類をお預かりさせていただきます。 |
⑥ | 書類作成、各種証明書を取得します。 |
⑦ | 本店へお伺いし、書類に印鑑を頂戴し、車両等の写真撮影を行います。 |
⑧ | 許可行政庁へ申請します。 |
⑨ | 残金のお振込みをお願いいたします。 |
⑩ | 許可証・申請書副本をお渡しに本店へお伺いさせていただきます。 |
手続報酬について
事件名 | 報酬額(税別) | 摘要 |
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産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く) | 110,000円~ |
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※手続報酬のお支払は、現金・銀行振込・クレジットカード決済をお選びいただけます。