建設業許可を取得したら、毎事業年度終了後4か月以内に『決算変更届』というものを提出する必要があります。
この決算変更届の提出を怠っていたら、5年後の更新、業種追加や入札に参加したいと考えた時に経審の申請書を受理してもらえないという困った事態になってしまいます。
「忙しすぎて調べる暇も無いし、ましてや準備する余裕もない。」
「決算変更届を提出せずに5年分溜めこんでしまってます。」
本業でお忙しくて、毎年定期的に決算変更届を提出するのが難しいとお困りではありませんか?
今すぐ入札への参加は考えていないけど、いつかは公共工事を請負いたいとお考えではありませんか?
当事務所は建設業専門行政書士が一貫してご対応させていただきますので、今後の事業拡大を見据えたサポートをさせていただきます。
建設業許可や、決算変更届のお困りごとは、当事務所にご相談されませんか?
初回ご相談料は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
目次
1.決算変更届ってなに?
建設業許可を取得すると発生する義務がいくつかあり、そのうちの一つが決算変更届です。
毎年事業年度終了後4カ月以内に提出する必要がある書類で、その事業年度内にどんな工事を請負ったのかや、財務状況などを許可行政庁に提出する必要があります。
〇提出する書類は?
提出する書類は次のとおりです。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 決算変更届の表紙 | |
2 | 変更届出書 | |
3 | 工事経歴書 | |
4 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | |
5 | 使用人数 | 変更があった場合に提出 |
6 | 建設業法施行令第 3 条に規定する使用人の一覧表 | 本店とは別に営業所があり、営業所長が変わった場合に提出 |
7 | 定款の写し | 変更があった場合に提出 |
8 | 財務諸表 | 税理士さんが作成してくれた決算書を、建設業簿記に組替える |
9 | 完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業報告書 | 法人のみ提出 |
10 | 法人事業税納税証明書 | 法人のみ提出 |
11 | 個人事業税の納税証明書 |
個人事業主が提出 (8月までに提出の場合は所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写し) |
12 | 健康保険険等の加入状況 | 加入の有無に変更があれば提出 |
13 | 委任状 | 行政書士が提出する場合 |
決算変更届では、建設業者さんが一年間どんな工事を請負ったのか、経営状態はどうなのかを書類にして提出します。
ここで注意が必要なのは、『工事経歴書』と『財務諸表』です。
〇工事経歴書
工事経歴書は一年間請負った工事を、決まりに従って、作成していきます。
建設業許可を受けている業種について記載していく必要があり、税抜きまたは税込みに揃えて記載します。
「ありのまま書けばOKよね?」と思いますが、建設業者さんが思ってらっしゃる工事業種と、建設業法での工事業種にズレがある事がしばしばあり、注意して作成する必要があります。
よくある事例①
- 建設業専門を謳う行政書士に依頼したのに、実際に書類を作成しているのは不慣れな事務員のため、滅茶苦茶な内容の工事経歴書が出来上がってきた。
経審を受けない建設業者さんの決算変更届について「ただの届出だから、内容なんて関係ない。」と言って適当に作成している同業者や、行政書士補助者が作成してチェックをせずにそのまま提出しているような行政書士は存在します。
いい加減に作成すれば、経審を受けようと思った時に、訂正が必要になり、その行政書士に頼んだら、追加料金を請求されたという事も聞きました。
当事務所は、経審を受審されなくても、経審を見据えた工事経歴書を作成いたしますので、後日訂正が必要になることも、いい加減な内容でお客様にご迷惑をおかけする事もありません。
よくある事例②
- 行政書士に依頼したのに、工事経歴書へ主任技術者を適当に記載され、行政庁に建設業法違反を疑われて目をつけられた。
公共工事では、下請であったとしても誰が工事を担当するのかという事を発注者である自治体へ届け出る必要があります。
その届出と、工事経歴書への配置が食い違うのは本来おかしい話ですが、建設業の経験が浅い行政書士を紹介されて、ちゃんとしてくれるもんだと思っていたのに、確認も無く適当に書類を作られて建設業法違反を疑われることになってしまった…という業者さんがいらっしゃいました。
工事経歴書の作成は、建設業法違反等が無いかチェックする必要があり、建設業者さんは『面倒』とか『時間が無い』ことだけで行政書士へ依頼されているのではありませんよね?
建設業法違反が無いように、行政書士の目でしっかりとチェックをして欲しいとの事から、高い報酬を支払ってご依頼いただいているんではないでしょうか?
行政書士を選ぶ際には、報酬額だけではなく建設業に詳しいかどうかで判断されることも大切だと思います。
〇財務諸表の作成
工事経歴書の次に厄介なのが財務諸表の作成ですね。
これは、税理士さんが作成された決算書を建設業簿記に組替える作業が必要になります。
財務諸表も工事経歴書と同じく、税込みまたは税抜きを選んで作成します。
この時、財務諸表は税込みで作成し、工事経歴書は税抜きで作成するという事は出来ません。
工事経歴書と財務諸表は税込みか税抜きで統一して作成する必要があります。
経審を受ける建設業者は、税抜きでの作成が義務付けられています。
経審をいずれ受審する可能性がある場合は、決算変更届は税抜きで作成するように注意しましょう。
よくある事例③
- 行政書士には税抜きでの作成を依頼したが、税理士さんが作成された決算書が税込だったため、税抜きに変更するのが面倒で、了承無く財務諸表を税込みで作成され、勝手に提出された。
税込で作成された決算書から、税抜きの財務諸表を作成するのは確かに手間がかかります。
消費税が8%と10%が混在した年度の作成については、私も正直かなり苦労しました(笑)
しかし、今後お客さんが経審を受けようと思ったタイミングで、直ぐに行動できるように、またお客さんからの信頼を裏切ることの無いようにと思えば多少手間でも問題なしです。
よくある事例④
- 建設業簿記への組替えが分からないから、税理士さんが作成された決算書を転記するだけの財務諸表を作成し提出した。
これも本当によくある話で、建設業は行政書士なら全員出来るもんだと思われている節があるんですが、決してそうではありません。
財務諸表は、建設業簿記の決まりに従ってあるべき場所に正しく記載する必要があり、ただ転記するだけのものではありません。
借入金を1年以内に返済するなら『短期』で1年以上先なら『長期』に振り分ける。
一般管理費から工事原価へ振り分けたり、直接雇用の作業員の給料は労務費で、事務員さんは一般管理費の従業員給料…
逆に、工事原価に入り込んでいる、本来は一般管理費にあるべき経費を正しい場所に振り分けたり…
こんな感じに建設業簿記に組替えていく必要があるんです。
このように「どうせ届出だし、適当に作っても良いよね?」といかない事をお分かりいただけたでしょうか?
適当に作成した決算変更届のために建設業法違反を指摘されて慌てて取り下げた業者さんのお話や、その他工事の工事実績が無かったために、実務経験で業種追加が出来なかったというお話は、意外とよく聞く話なんですよ。
2.決算変更届はなんのために出すものなの?
建設業者さんが毎年提出する決算変更届は、大阪府の咲洲庁舎で誰でも閲覧することが出来ます。
「そんなん見てどうするのよ?」と思われるかも知れませんね。
先ほどお話した提出書類を思い出してください。
…そうです!
一年間どんな工事をしたのか、財務状況はどんななのかを見ることが出来る。
ということは、自宅のリフォームやリノベーションを依頼する業者が、ちゃんと信頼できる業者なのか。
赤字で手抜き工事をする会社じゃないのか。
ちゃんと施工能力があるのか。
最近どんな工事を請負っていて、どんな業者と付き合いがあるのか。
こういうことを一般の方も確認することが出来るんです。
「わざわざ一般の人が閲覧なんて来ないでしょ?」
と思うかもしれませんが、大阪府の咲洲庁舎の閲覧スペースはいつも満席です。
建設業者の信用調査会社というものがあり、各社の決算内容や工事の状況を調査し、日々データを更新しています。
データを見ようと思ったら決算変更届が5期分出ていなかったとなれば、いい加減な業者だと思われるのではないでしょうか?
対外的な信頼度を向上させるために建設業許可を取得したのであれば、とても勿体ないことになってしまいますよね。
発注者保護の観点から決算変更届の毎年の提出が義務付けられていますが、自社の対外的な信頼度の向上のためにも、毎年決算変更届を提出しませんか?
3.決算変更届は絶対出さないとダメ?5年分溜めてもいい?
決算変更届は、毎年業年度終了後4カ月以内提出する必要があります。
提出しなかった場合は
- 更新出来ない。
- 業種追加出来ない。
- 経審を受けれない。
ということになるのでどんなに遅くても、更新の前にまとめて5年分は絶対に提出することになります。
更新の際に5年分の決算変更届を持っていくと、別室に行政書士が呼ばれて、行政書士が職員さんからお叱りの言葉を頂戴するだけですが、度重なると社長が呼び出されて府庁の職員さんから直接指導を受けることになります。
本業で忙しくされている建設業者さんには、毎年の届出というのは煩わしく、忘れてしまいがちだと思います。
もしも決算変更届でお困りであれば、当事務所にご相談されませんか?
初回ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
ご相談から決算変更届提出までの流れ
① | 電話かメールにてお問合せください。 |
---|---|
② | メールかFAXで見積書を送付いたします。 |
③ | 見積りの内容でよろしければ、正式にご依頼ください。 |
④ | 着手金として報酬総額の30%+実費(納税証明書発行手数料)をお振込みください。 |
⑤ | 本店へお伺いし、必要書類をお預かりさせていただきます。 |
⑥ | 書類作成、各種証明書を取得します。 |
⑦ | 本店へお伺いし、書類に印鑑を頂戴します。 |
⑧ | 許可行政庁へ届出 |
⑨ | 残金のお振込みをお願いいたします。 |
⑩ | 副本をお渡しに本店へお伺いさせていただくか、副本を郵送させていただきます。 |
手続報酬について
事件名 | 報酬額(税別) | 摘要 |
---|---|---|
決算変更届(知事許可) | 35,000円~ | 2期以上まとめてご提出の場合はお問合せ下さい。 |
決算変更届(大臣許可) | 50,000円~ | 2期以上まとめてご提出の場合はお問合せ下さい。 |
※手続報酬のお支払は、現金・銀行振込・クレジットカード決済をお選びいただけます。
月額5,000円(税別)(最低契約2年間)の安心サポート契約(契約期間中は相談料 無料)にお申し込みいただきますと、毎年提出する義務がある『決算変更届』1期分の手続報酬35,000円(税別)を、次回提出分について無料とさせていただきます。