- 個人で建設業許可を取得していたが、法人成りをする予定。建設業許可はどうすれば良い?
- 法人成りは決定事項で、『廃業・新規』と『建設業許可の承継』をどちらにするか悩んでいる。
従来は、建設業許可を取得している個人事業主が法人成りをした場合は、個人の建設業許可を廃業して、法人として建設業許可を新規で取得する事しかできませんでした。
しかし、令和2年10月の建設業法の改正では、建設業許可を承継できる制度が新設されました。
もしも建設業許可の承継についてお困りごとがありましたら、当事務所にご相談されませんか?
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話かメールにてご連絡ください。
1.建設業許可の承継とは?
令和2年10月の建設業法改正までは、建設業許可は『相続』『合併』『分割』や『事業譲渡』を行い、他法人(個人)の許可を貰ったり、逆に自分の許可を他法人(個人)に譲ったりすることが出来ませんでした。
そのため、個人事業として建設業許可を取得し、建設業を営んできた代表者が亡くなった場合、そのご家族に許可を相続したり、個人事業で建設業許可を取得していたのを法人成りする場合は、廃業して新規で建設業許可を取得するしか方法はありませんでした。
廃業して新規で許可を受けるとなると、どうしても審査期間の関係で、無許可の期間が出来てしまい、税込み500万円未満(建築一式工事は税込み1500万円未満)の工事しか請負う事が出来ないという期間が発生してしまいました。
この無許可期間を無くすために新しく出来た制度が『建設業許可の承継』です。
今回は、この建設業許可の承継で問い合わせの多い、法人成りの際の建設業許可の承継について掘り下げてみようと思います。
【ポイント】
- 令和2年10月に新設された制度
- 無許可期間が無くなる
2.建設業許可の承継のメリット・デメリットは?
〇メリット
・経審で、営業年数が引き継がれる(要件あり)
・無許可期間が無いので元請、下請に気を使わなくて済む
・新規申請で必要となる、審査手数料9万円が不要
・譲渡日=新しい許可年月日なので、任意で許可日を設定できる
廃業して新規申請の場合は、許可番号は別の番号になっていましたが、この承継制度を利用することにより、今までの許可番号を引き継ぐことが可能になりました。
先ほどもお話ししたように、無許可期間が無いので、500万円未満の工事しか請負えないという事が無いというのが一番のメリットだと思います。
また、個人事業としての建設業許可を廃業し、法人としての建設業許可を新規で取り直す場合は、申請の審査手数料として都道府県へ払込9万円が必要ですが、承継ではこの9万円は必要ありません。
〇デメリット
・監督処分は引き継がれます
・法人設立後も譲渡日までは個人事業で建設業を行うため、直ぐに法人を始動できない
・経管や専技の社会保険の移行に細心の注意が必要(失敗すると許可取消し処分です)
・新しい制度のため、まだ実態が分からない部分があります
法人を設立しても、譲渡日までは個人事業として建設業を営んでもらう必要があるので、税金対策で法人成りをされる場合、法人として活動する時期が後ろ倒しになるけど大丈夫か、顧問税理士さんと打ち合わせてもらった方が良いと思います。
あとは、法人を設立しても、個人の建設業許可のもと営業していただく必要があるため、譲渡日までは個人事業で常勤勤務、譲渡日から新設法人で常勤勤務というように、社会保険の移行手続きをしていただく必要があります。
ここで上手く社会保険の手続きが出来なかった場合は、個人事業としての建設業許可の経管、専技が不在となり、許可取消し処分になってしまいます。
こうなると、個人事業の代表者が欠格要件に該当することになり、取消処分から5年間新たに建設業許可を取り直すことが出来ません。
こういう事態を避けるため、当事務所にご依頼いただく場合は、連携できる提携社労士及び司法書士をご紹介させていただいております。
3.当事務所がお力になれること
法人設立前からご相談いただくことにより、建設業許可要件のアドバイスだけでなく、今後の事業展開を見据えたご相談に対応させていただきます。
建設業許可の承継の手続き経験のある、社労士・司法書士と連携を取りながら、個人事業から法人へのスムーズな移行を可能とします。
もしも、建設業許可をお持ちで法人成りをご検討であるならば、当事務所にご相談されませんか?
初回のご相談は無料ですので、先ずは電話かメールにてご連絡ください。
【行政書士の料金】
手続名 | 報酬額(税込) | 備考 |
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事業承継等認可申請(一般・知事許可) | 209,000円~ | 各種証明書は実費にて請求させていただきます。 |
事業譲渡契約書等作成料 | 33,000円 |