実務経験者を専任技術者(専技)にして建設業許可を取る際の注意点(大阪府知事許可)

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建設業許可を取得するためには下の6つの要件が満たされている必要があります。

  要      件
1. 経営業務管理責任者(経管)
2. 専任技術者(専技)
3. 財産的基礎等
4. 欠格要件と誠実性
5. 営業所の要件等
6. 適切な社会保険への加入(令和2年10月1日追加)

今回は建設業許可を取得する際に経営業務管理責任者(経管)の次にハードルが高い、②の専任技術者(専技)を実務経験者で取る際の注意点などをお話させていただこうと思います。

 

1.専任技術者(専技)って何をする人なの?

既に建設業許可をお持ちの建設業許可業者さんであっても、専任技術者の職務について思い違いをされてる業者さんて実は多いんですよ。

「ずっと勘違いしてたわ。専任技術者って何でも出来るスーパー技術者みたいな感じと思ってたわ!」と最近お会いした、ある社長さんがおっしゃってました。

 

まず、専任技術者は基本的に営業所で常勤で働き、どちらかと言えば事務方の技術者さんです。

工事の請負契約締結のために技術面からサポートをしたり、現場に出る技術者さん達を指導する立場にあります。

専任技術者は、何でも出来るというか、技術力の高いスーパー技術者さんが就くのものなんですが、スーパー技術者さんの持っている経験や能力を現場で発揮するのではなく、営業所から現場をサポートするのが専任技術者の職務になります。

 

専任技術者は原則として営業所で働き、現場監督は出来ません。

しかし、中小企業の建設会社や一人親方の場合は、経営業務管理責任者で専任技術者で主任技術者(現場に配置する技術者のこと)という一人3役を兼ねるなんて当たり前ですよね?

『建設業許可を取ったばっかりに現場出られへん!』となるのは規模の小さい建設会社や一人親方には酷だということで、次の ①~③すべてを満たす工事であれば、専任技術者が工事を担当することが出来るようになっています。

  要    件
専任技術者が常勤する営業所で契約された工事
営業所から1時間以内の現場(大阪府の見解)
税込で3,500万円未満(建築一式は税込7,000万円未満)の工事

 ※②の営業著と現場の移動時間や距離については、許可行政庁によって見解が違います。

 

ちなみに専任技術者は、常勤性が確認出来れば他社からの出向社員がなることが出来ます。

しかし、現場で主任技術者になれるのは、その許可業者の直接指揮監督下にある技術者です。

そのため出向社員である専任技術者は、現場の主任技術者になることは出来ませんので、その点はご注意ください。

 

2.専任技術者(専技)になれるのはどんな人?

専任技術者になれるのは一定の資格を保有している技術者か、10年以上の実務経験者になります。

『専任技術者等の資格及びコード表』に記載されている資格を何かお持ちであればその免状で専任技術者になることが出来ます。

資格をお持ちでもコード表に『実務経験〇年』と書いている場合は、免状+取得後の実務経験〇年が必要になります。

コード表にお持ちの資格が載っていない場合は、残念ながら10年以上の実務経験を証明して専任技術者になります。

基本的には10年以上の実務経験ですが、指定学科卒業者であれば証明すべき期間が短縮され、大卒3年以上、高卒5年以上の実務経験となります。

許可を受けようとする建設業 指定学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関す学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

 

3.実務経験10年以上で専任技術者になるためには?

ここからが本題ですね。

例え20年以上の実務経験があったとしても、それを許可行政庁(大阪府知事や国土交通大臣)に証明するためには、その経験を証明するための書類が必要になります。

個人事業主としての実務経験や、自分で会社を設立した後の実務経験は証明しやすいんですが、他社で雇用されている時代の実務経験を証明するのは非常に難しい作業になります。

 

〇実務経験を自分で証明する場合

実務経験が証明できる書類 備考

①申請業種の工事の『契約書』『注文書・請書』『請求書』

・工期・工事名・工事内容・請負金額が書いている

・工事と工事の期間が12か月空かないこと

自分で証明するためには必要な年数分の請求書が、必要な年数分出れば証明することが出来ます。

 

この際注意が必要なポイントが3つあります。

 

ポイント1 工事と工事の間隔が12か月以上空かないことが必要

・6ヶ月に1枚の間隔で請求書があれば間違いないですね。

ポイント2 実務経験で専任技術者になれない工事業種

電気工事

・消防施設工事

・解体工事業 ➡ 解体工事業許可を受けるか、解体工事業登録をしないと解体工事業の実務経験を積めません。

ポイント3 期間をダブって実務経験年数はカウント出来ない

・実務経験は同じ期間内に2つの実務経験を積むことは出来ません。

例えば塗装工事と屋根工事の 2業種を実務経験で取りたい場合は、 塗装工事を平成11年1月から平成20年12月まで、屋根工事は平成21年1月から平成30年12月までと重複しないように10年ずつ20年以上必要になります。

あまりにもギリギリ10年ずつだと、個人的に大丈夫かドキドキします。

ドキドキするけど、あと数か月余分に証明するというのは難しいというのが現実ですよね。

 

〇以前の勤務先での実務経験を証明する

以前の勤め先での実務経験を証明するためには、自分で証明するよりもハードルが高くなります。

勤め先で下表の①~③のどれか+④の1つが必要になります。

年金は国民健康保険だったり、雇用保険にも入っていなかったという場合は、以前の勤め先で証明書に実印を押印してもらい、印鑑証明書まで出してもらわないといけません。

良い関係で退職されていたとしても、印鑑証明書までとなると断られるというパターンが多いようです。

ちなみに

 

実務経験が証明できる書類 備考

①申請業種の工事の『契約書』『注文書・請書』『請求書』

・工期・工事名・工事内容・請負金額が書いている

・工事と工事の期間が12か月空かないこと

・証明してくれる以前の勤め先の書類であること

※単なる人工出しは実務経験として認められません。

②・建設業許可申請書(受付印と青書きのある実務経験証明書)

 ・変更届(受付印と青書きのある実務経験証明書)

 ※上記どちらか一方

以前の勤め先が建設業許可業者で以前専任技術者だった

③・建設業許可申請書(受付印と青書きのある実務経験証明書)

 ・変更届(受付印と青書きのある実務経験証明書)

 ※上記どちらか一方

① 建設業許可を受けた業者で働いていた 

          + 

② 証明したい業種の専任技術者が実務経験の技術者であること

④・年金の被保険者記録照会回答票

 ・雇用保険被保険者離職票

 ・以前の勤め先の印鑑証明書(3か月以内のもの)

在籍確認できる書類か、以前の勤め先の実印+印鑑証明書

 

 

①と②は分かりやすいと思いますが、③の建設業許可業者での技術者としての勤務経験の証明はどういう事か分かりにくいですよね?

事例を挙げて説明してみましょう。

 

事例1

〇〇建設は、『とび・土工工事業』の建設業許可を10年の実務経験者であるAさんが専任技術者になりました。

建設業許可申請の際に、平成21年1月から平成30年12月の10年間のとび・土工の実務経験を証明しました。

〇〇建設で当時働いていたBさんは、退職後に〇〇建設での『とび・土工についての10年間の実務経験』を証明して、△△建設で『とび・土工工事業』の専任技術者になりたい。

 

➡①〇〇建設にAさんが専任技術者になった時の建設業許可申請書か専任技術者の変更届を借りて、許可行政庁(大阪府)に持って行く。

 ②Aさんが実務経験証明書に書かれている期間(平成21年1月から平成30年12月の10年間)のBさんの在籍確認(年金記録等)が出来る。

この①と②の両方が出来れば、Bさんは、とび・土工の10年間の実務経験を証明することが出来ます。

 

しかし、Bさんの〇〇建設での在籍期間が、Aさんの実務経験の期間の途中だった場合は、Bさんの実務経験が証明される期間はその在籍期間だけになります。

 

 

 

申請書への押印廃止に伴って、大阪府では令和3年1月4日からこの実務経験証明書への押印も廃止されました。

しかし、実務経験を他社で証明してもらう際に、在籍確認が出来る書類が出てこない場合は変わらずに実印の押印と印鑑証明書が必要だそうです。

建設業許可申請は要件が揃えば絶対に許可が下りますが、実務経験での許可取得はやはりハードルが高めですね。

 

 

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