建築士事務所を開設したい。建設業許可との相性や兼業の注意点は?

  • 建築士の資格を活かすために建築士事務所登録を考えている。
  • 建設業許可だけではなく、建築士事務所を開設して業務の幅を広げたい。
  • 建築士事務登録をして、建設コンサルの入札を考えている。

建設業と建築士事務所の相性は非常によく、建設業許可業者が次の事業展開に建築士事務所を選ばれること多いです。

しかし『なかなか時間がなくて申請の準備が進まない。』『建築士事務所登録について調べてる時間が無い』と当事務所にご相談いただくケースがよくあります。

もしも、建築士事務所登録でお困りでしたら当事務所にご相談されませんか?

初回のご相談は無料ですので、先ずは電話かメールでご連絡ください。

 

 

1.建築士事務所登録するとどんな事が出来るの?

建築士事務所登録をすると、今後どんなことが出来るようになるのかって重要ですよね?

建築士事務所と言うからには、何となく設計図書を作成するんだろうっていうのは分かるけど、それ以外にはどんな事が出来るのかお分かりになりますか?

建築士事務所の業務はどんなものなのか、それでは一緒に確認してみましょう。

 

建築物の設計 設計図書を作成する
建築物の工事監理 工事を設計図書のとおりに実施されているかを確認する
建築工事契約に関する事務 工事請負契約の内容を十分に調査・検討する業務
建築工事の指導監督 工事監理、建設業法上の施工管理や現場監督ではなく、建築工事について工事施行者側の立場ではない、建築主の依頼により第三者的立場から指導監督すること
建築物に関する調査又は鑑定 建築物の構造、高さ、面積等の測定等通常建築士としての知識技能を必要とするようなすべての調査や鑑定業務(土地家屋調査士法等の他の法律において特別の資格の登録等が定められている場合を除く)
建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代行 建築基準法に基づく、建築確認申請の代理申請業務

 

〇よくある質問

戸建て住宅の新築工事の請負契約の一貫として、設計・工事監理業務の依頼も受けました。この場合は、建築士事務所登録が無くても大丈夫でしょうか?

 

建設業許可があっても、他人からの求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行うためには別途、建築士事務所登録が必要となります。

 

建築士事務所登録をしていれば、建設業許可が無くても工事の監理の一貫として工事の施工ができますか?

 

建築士事務所で行える業務は、上の表内の6つの業務になります。工事の請負契約の金額が、税込み500万円、建築一式工事は税込み1,500万円以上となるなら建設業許可が必要です。

 

 

2.建築士事務所登録の種類は?

建築士事務所登録は、事務所の都道府県ごと、複数の支店がある場合はその支店ごとに登録を受ける必要があります。

建築士事務所は、建築設計・工事監理ができる建物の規模や構造、用途に応じて『一級建築士事務所』『二級建築士事務所』『木造建築士事務所』の3種類があります。

  • 一級建築士 … 全ての構造・規模・用途の建築物について、設計・工事監理が可能
  • 二級建築士 … 比較的小規模な建築物についてのみ、設計・工事監理が可能
  • 木造建築士 … より小規模な木造建築物についてのみ、設計・工事監理が可能 

 

3.登録の要件は?

建築士事務所の登録は、各都道府県知事に申請しますが、各都道府県により違いがあります。

建築士事務所の登録をするには以下の要件があります。(大阪府の場合)

① 事務所ごとに管理建築士を置くこと

② 事務所の設置

③ 事務所の名称の前後に原則として「一級(二級・木造)建築士事務所」を使用すること

④ 欠格要件に該当しないこと(法人の場合は役員)

⑤ 法人の場合は、事業目的に『建築物の設計、工事管理等』の記述があること

 

〇専任の管理建築士

管理建築士というのは、その建築士事務所を管理する建築士で事務所に専任し、その業務を総括する者のことです。

複数の建築士事務所がある場合、それぞれの事務所ごとに管理建築士を1人置く必要があり、複数の事務所の管理建築士を兼務することは出来ません。

管理建築士になるためには建築士の資格があるだけではダメで、①3年以上設計等の業務に従事した経験があり、②登録講習機関が行う管理建築士講習を受講する必要があります。

管理建築士は常勤性が求められるので、事務所と現住所がかなり離れている場合や、派遣社員が管理建築士になることは出来ません。

 

建設業許可の専任技術者との兼務は?

管理建築士が他の許認可で専任要件のある、専任技術者や専任の宅地建物取引士を兼務することは原則として出来ませんが、同一法人でなおかつ同一営業所で許可を受ける場合はこれらの職種を兼務することが出来ます。

 

〇建築士事務所の欠格要件について

この欠格要件というのは、他の要件とは逆で『該当していた場合は許可しません』という意味の要件で、対象となるのは役員です。

欠格要件は、申請後に許可行政庁が警察へ前科照会をしたりして積極的に調査するため、絶対にバレます。

建築士事務所登録だけでなく他の営業許可もお持ちであるならば、共通する欠格要件も多くあるため、そちらの許可も取消しになる可能性が高いです。

欠格要件は簡単に考えずに、これを機に社内でしっかりと確認することをおススメします。

欠格要件
  • 破産してまだ復権を得ていない
  • 禁固以上の刑から5年以内(執行猶予含む)
  • 認知能力に問題があって成年被後見人や被保佐人である
  • 建築士法違反で罰金刑になってから5年以内
  • 建築士の免許を取消されて5年以内
  • 建築士事務所登録を取消されて5年以内
  • 建築士事務所の閉鎖命令を受けて、その期間が過ぎていない
  • 取消しや閉鎖命令の日の1年以前から、閉鎖命令を受けた会社の役員だった

 

〇審査期間は?

申請書が受理されてから登録が完了するまでの標準的な審査期間は、大阪府の場合は8日から14日です。

遅くても2週間ぐらいで登録が完了するみたいですね。

 

 

もしも、建築士事務所登録でお困りでしたら、一度当事務所にご相談されませんか?

初回のご相談料は無料ですので、先ずは電話かメールでご連絡ください。

 

ご相談から建築士事務所登録までの流れ

電話かメールにて面談のご予約をお願いいたします(初回相談無料、2回目以降は5,000円/h)。
面談にて建築士事務所登録の要件を確認させていただきます。
ご依頼いただけるのであれば、建築士事務所登録の請負契約書を作成します。
押印書類を作成します。
本店にお伺いさせていただき、必要書類と実費をお預かりし、押印書類へ印鑑を頂戴いたします。
書類作成、各種証明書を取得します。
指定登録機関へ申請
登録完了

 

 

費用について

手続名 登録機関へ支払う手数料 当事務所への報酬額(税別) 合計金額(税別)

一級建築士事務所登録  新規

18,000円

80,000円

98,000円

二級・木造 〃

12,000円

80,000円

92,000円

一級建築士事務所登録 更新

18,000円

60,000円

78,000円

二級・木造 〃

12,000円

60,000円

72,000円

各種変更届

 

25,000円~

27,500円~

・当事務所への報酬額には、会社登記簿謄本・役員の各種証明書・納税証明書などの実費は含みません。
・各種証明書の請求などに必要な実費は、別途ご請求させていただきます。
・報酬額は税別で記載しております。

 

 

 

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