色々な理由から、建設業許可を取得したいと思っておられる建設会社さんは多くいらっしゃいます。
今回は、元請業者から「建設業許可を取得してくれないと今後付き合いが出来ない。」と言われたので、急ぎ建設業許可を取得したいが、5年以上の役員経験や個人事業主として5年以上建設業を営んでいなかった。とご相談いただいたケースをご紹介させていただきたいと思います。
目次
1.ご相談内容
相談者様の状況
設立からの営業年数 | 2期目 |
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個人事業年数 | なし |
保有資格 | 1級土木施工管理技士 |
役員人数 | 1人 |
ご相談内容
なんとか建設業許可を取る事は出来ないでしょうか?
2.お客様との打ち合わせ内容
① 社長の経歴の聞き取り
現在、相談者である社長が会社を設立されるまでの経歴の聞き取りを行い、建設業の経営経験となり得る経歴が無いか確認を行いました。
会社を設立されるまでは、別の建設会社で10年以上【工事部長】として勤務されていたとのことでした。
以前の勤務先で『準ずる地位』であったことを証明することができれば、経営業務管理責任者の要件をクリアして建設業許可を取得することができる可能性があります。
② 準ずる地位の証明が可能か確認
例え他社で取締役経験や、準ずる地位としての経験があっても、退職時に揉めていた場合、以前の勤務先にご協力いただけずに経験を証明することが出来ません。
以前の勤務先との関係 | 良好で現在も協力関係にある |
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以前の勤務先の建設業許可の有無 | 建設業許可を取得している |
以前の勤務先で社会保険に加入していたか | 入社時から加入していた |
③ 以前の勤務先へ必要書類の準備・貸し出しを依頼
以前の勤務先で、取締役につぐ立場にあったことを証明するために、組織図や建設業許可通知書の写し等をもらう必要があります。
どんな書類が必要か、それらを借りることが出来るのかを相談者様にお伝えし、以前の勤務先に借りてきてもらいました。
④ その他の許可要件の確認
建設業許可要件は、全部で6つあります。
今回は、経営業務管理責任者がネックとなっていましたが、それ以外の要件にも問題がないか、しっかりと聞き取りを行いました。
2.500万円以上の資金調達力 ➡ 純資産合計額 500万円以上であった
3.建設業の営業所(固定電話) ➡ 営業所あり(固定電話あり)
4.欠格要件 ➡ 欠格要件に該当する者は経営陣に居ない
5.適切な社会保険への加入 ➡ 必要な社会保険に加入済み
3.許可取得までの流れ
① | 建設業許可申請書の作成、各種証明書の取得、疎明書類の収集。 |
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② | 建設業許可申請書の提出 |
③ | 申請から約30日後に建設業許可が無事に下りました。 |
4.建設業許可を取得されたい方へ
- 建設業許可を急いで取りたいが、現状で建設業許可を取得できるか分からない。
- 取れないなら、どうすれば許可が取れるのか知りたい。
こういうことでお困りでしたら、当事務所にご相談されませんか?
初回のご相談は無料となっておりますので、先ずはメールか電話にてお問い合わせください。