「民間工事だけではなく、公共工事を請負って行きたい!」
そう思っていらっしゃる建設業者さんは多くいらっしゃると思います。
公共工事を請負うメリットは…
- 工事代金の未回収リスクが無い
- 対外的な信用度が上がる
- 前受け金がある工事もあるので、先出しの経費を抑えられる
- 融資が下りやすくなる
- 請負う工事を自分で選べる
- 根切まくられて赤字工事になるリスクがない等々
この様にメリットがたくさんありますが、誰でも公共工事を請負えるわけではなく、一定の手続きを経る必要があります。
公共工事へ参入しようと思った場合、建設業許可を取得し、経営事項審査を受け、更に入札に参加するために、それぞれの役所に入札参加資格申請をする必要があるということです。
今回は、公共工事を請負うことをご希望の建設業者さんの経営事項審査、入札参加資格申請をすべて当事務所がサポートさせていただいたケースについてお話しさせていただきます。
➡ 入札参加資格審査申請(指名願い)ってどうするの?おススメはどこの入札参加資格?
目次
1.ご相談内容
相談者様の状況
建設業許可の有無 | 有り |
---|---|
技術者の人数 | 2人 |
工事業種 | 造園工事業 |
ご相談内容
2.お客様との打ち合わせ内容
① どこの公共工事のどの規模の工事を狙っていくのか?
公共工事の入札に参加するためには、ご希望の工事業種の経営事項審査(経審と言われています)を受けて『P点』というものを出す必要があります。
このP点というのは、直前決算の工事実績・売上高・技術力・施工能力・財務状況・社会貢献度などを点数化して、会社の状態を見える化するためのものです。
役所には、「P点〇点以上の会社はAランク」というように格付けを設定していることがあり、5,000万円から1億円ぐらいの工事を請負いたいと思ったら、P点は何点以上ないとダメというような事が決まっています。
なので、「入札に参加したいから、経審を受ける!点数は何点でもいい。」というのは良策ではありません。
これらのお話しをさせていただき、「どこの役所のどれくらいの規模の工事を請負いたいのか」という事をお伺いし、打ち合わせを行いました。
② 官公庁の入札参加資格の受付時期や据置期間の確認
せっかく経審を受けても、役所の入札参加資格の受付が数年先だというなら経審を受けても無駄になる可能性があります。
なので、ご希望の役所(堺市等)の入札参加資格の受付時期を確認し、2か月後に追加受付が予定されていたので、経審を受けることになりました。
また、堺市は据置期間(入札の名簿に載っても、1年間入札には一切参加出来ない期間)は存在しないので、ことらも大丈夫という事をご説明しました。
➡ 堺市
③ 決算前にやっていただく事をご説明
経審は、直前の期中の会社の状態を点数化するものなので、決算を迎える前にどのような事を行うのかが大変重要になってきます。
「あと数点足りず、思ったランクに入れなかった」を避けるために、出来る範囲での対策をしていただけるようご説明いたしました。
➡ 経営事項審査(経審)の点数アップ対策 ~決算前にやることリスト~
④ 堺市の建設工事だけの入札参加資格で良いのか?
造園工事をされている建設会社様でしたので、建設工事だけではなく、物品役務の入札への参加もする方が良い旨ご説明し、また地元加点がある大阪府の建設工事・物品役務への入札参加もあわせてご提案させていただきました。
3.ご相談から手続き完了までの流れ
① | ご面談後、見積書を提示しご契約 |
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② | 決算前にご連絡 |
③ | 経審のための必要書類をお預かり |
④ | 経審受審 |
⑤ | 約22日後に経審結果通知書が届く |
⑥ | 入札参加資格申請(堺市工事・物役、大阪府工事・物役) |
⑦ | 副本一式と経審結果通知書のご返却 |
⑧ | 手続料金のお振込み |
4.公共工事の受注をお考えの方へ
行政書士の仕事は、書類を作成するだけではありません。
自身の知識や経験から、お客様の事業運営の最適解を導き出す手助けをし、建設業法違反とならないようお客様に情報提供や助言を行い、そして官公庁へ提出する書類作成をします。
ただただ書類を作成するだけの存在ではなく、皆さんと共に歩むパートナーになれればと思っております。
公共工事の受注をお考えでしたら、一度ご連絡ください。
お待ちしております。