よくあるご質問

質問

相談は無料ですか?

回答

初回のご相談料は無料でお受けさせていただきます。ご契約前の2回目以降のご相談料につきましては、1時間5,000円でお受けさせていただきます。その後ご契約いただいた場合は、手続報酬から相談料1回分に限り減額させていただきます。

質問

電話相談はしてますか?

回答

原則、お電話のみでのご相談はお受けしておりません。月額5,000円の安心サポートをご契約いただいているお客様については、電話相談は無料です。建設業許可申請等をお考えであれば、先ずはお電話かメールにて面談のご予約をお願いいたします。

質問

相談はいつでも大丈夫ですか?

回答

営業時間内でのご相談をお願いしておりますが、事前のご予約で土曜日も対応させていただきます。
営業時間 平日9:00~18:00

質問

相談はどこで出来ますか?

回答

建設業許可要件を満たしているか等の確認は、お伺いして書類を拝見させていただいく方が良い事が多いため、基本的にはお伺いさせていただきたいと思います。県をまたいでの移動になる場合以外は、出張費はいただきません。
また、ご来所いただく方がご都合がよろしいようでしたら、そのようにさせて頂きます。

質問

なんでも相談していいですか?

回答

専門外の内容につきましては、浅い知識でご相談者様にご迷惑をお掛けすることになるので、基本的にお受けしておりません。

専門外の許認可等につきましては同業者の専門家へ、行政書士業務外につきましては提携先の他士業をご紹介させていただきます。

質問

専門業務は何ですか?

回答

建設業許可、経営事項審査、入札参加資格等の建設業関連業務。

あとは産業廃棄物収集運搬業許可、建築士事務所登録です。

質問

対応可能な地域はどこですか?

回答

基本的には大阪府下で営業しておりますが、大阪に近接している地域についても対応しております。

質問

『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』は同じ人でもいけますか?

回答

はい。同一の営業所(原則として本店)で働かれる場合は兼任してもらって大丈夫です。

質問

常勤の役員はどういう人ですか?

回答

原則として、役員報酬が月額10万円以上支払われていて、本社・本店等に営業日に毎日出勤されて決まった時間お仕事をされている人です。

ただし、毎日出勤されていても『専任の宅地建物取引士』や『管理建築士』等他の法律で専任であることを求められる職に就いている場合は、建設業許可での『常勤』であるとは認められません。

質問

資格は持ってません。それでも『専任技術者』になれますか?

回答

実務経験でも専任技術者になることはできます。

原則10年以上の実務経験が必要で、実務経験を証明するための書類が必要になります。

もしもご準備出来ない場合は、資格をお持ちの技術者を常勤雇用してください。

質問

出向社員ですが『経管』や『専技』になれますか?

回答

出向社員でも、出向先で常勤性が認められれば『経管』『専技』になることが出来ます。

質問

個人で取った許可は会社を設立した(法人成り)後も有効ですか?

回答

建設業許可を承継できる制度が新しく出来ました。

手続きがとてもややこしいので、法人設立前にご相談ください。

質問

大阪府の許可で奈良県の工事を請け負えますか?

回答

はい、奈良県での工事も請負えます。

ただし、専任技術者は営業所で職務に専念する必要がありますので、別の技術者さんが行かれるようにしてください。

質問

急いで許可が欲しいんだけど、どれぐらいかかりますか?

回答

書類作成や証明書の収集に日数が必要です。

申請後不備が無ければ30日で許可が下ります。

会社の規模等にもよりますが、おおむね2か月前後とお考えください。

質問

これから会社を設立します。何か気を付けることはありますか?

回答

定款及び商業登記の目的欄が重要になります。

建設工事の完成を請け負う営業であることが分かる必要があります。

営業される建設工事の種類を記載するようにしてくだい。

あわせて建設業に関連し、営業される可能性のある業種も目的として追加されてはどうでしょうか。

質問

『専技』が退職します。どうしましょ?

回答

専任技術者の変更届を提出しましょう。

専任技術者は常勤要件があるのでご注意ください。

専任技術者は許可要件ですので、不在になると許可が飛びます。

退職前にご連絡ください。

質問

無事に建設業許可を取得出来ました。今後どうしたらいいですか?

回答

おめでとうございます。

今後は商号、所在地、資本金、法人の役員等、営業所に関すること、経管、専技…

色々なことが変わったら変更届を提出する必要があります。

また、毎年営業年度(決算期)経過後4か月以内に決算変更届を提出する必要があり、許可の有効期限が5年なので、その時期には許可の更新も必要になります。

質問

法人成りみたいに、有限会社から株式会社に組織変更する場合も新規で許可を取り直しですか?

回答

いいえ。この場合は『商号・名称等の変更』に該当しますので、変更届で大丈夫です。

一緒に資本金や役員の変更があった場合は、これらの変更もあわせて届出てください。

建設業許可や経審のご相談

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