- 電気工事業を始めたいけど、手続きが分からない。
- 個人事業から法人成りをして、その後どのような手続きが必要か分からない。
- 建設業許可を取得したので、みなし登録電気工事業者にする必要がある。
電気工事業を営もうと思った場合、都道府県知事または経済産業大臣へ登録や届出をしなければなりません。
目次
1.電気工事業登録ってなに?
電気工事業を営業しようと思った場合、営業所のある都道府県知事に登録申請をして、電気工事業登録を受ける必要があります。
建設業許可を取得している場合は、みなし登録電気工事業者の届出というのが必要になります。
この登録(届出)をせずに電気工事業を行うと、もちろん法律違反となり罰せられることになります。
最近はコンプライアンスの観点から、元請業者に登録証の提出を求められるだけでなく、銀行口座の開設時に登録証の提出が求められます。
ですので、適切に電気工事業の登録が済んでいないと、銀行口座が開設を断できないという困った事態に陥ることになってしまいます。
〇 建設業許可を受けてても登録が必要?
建設業許可申請の根拠法は『建設業法』で、電気工事業登録の根拠法は『電気工事業法』と違う法律なんです。
なので、建設業許可を受けたから、電気工事業登録が不要になるということはありません。
- 建設業許可なし ➡ 登録電気工事業者(500万円未満の電気工事が出来る)
- 建設業許可あり ➡ みなし登録電気工事業者(500万円以上の電気工事が出来る)
というように少し呼び名が変わりますが、登録は必要です。
ポイント
- 電気工事業を行う場合は登録や届出が必要
- 銀行口座が開設できない場合がある
- 建設業許可を受けても登録は必要
- 登録後は5年ごとの更新が必要
2.電気工事業の種類
電気工事業の登録には、次の4種類があります。
種類 | 工事内容 | 登録税 |
---|---|---|
登録電気工事業者 | 一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事 | 22,000円 |
みなし登録電気工事業者 | <条件:建設業許可を取得している事業者> 一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事 |
━ |
通知電気工事業者 | 自家用電気工作物に係る電気工事のみ | ━ |
みなし通知電気工事業者 | <条件:建設業許可を取得している事業者> 自家用電気工作物に係る電気工事のみ |
━ |
【一般用電気工作物】
電圧600V以下で受電する施設、またその施設内で使用する工作物を指します。一般家庭、商店等の屋内配線設備。
【自家用電気工作物】
「一般用電気工作物」以外の工作物を指します。ビルや大型施設などでの工作物。
〇登録の要らない電気工事
次の①~⑥に該当する軽微な工事については、登録をすることなく工事を請負うことが出来ます。
① | 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 |
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② | 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事 |
③ | 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事 |
④ | 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事 |
⑤ | 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、又は変更する工事 |
⑥ | 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事 |
3.電気工事業の要件は?
①営業所ごとに主任電気工事士を配置する
営業所ごとに電気工事士の免状を持っている主任電気工事士を配置する必要があります。
・第一種電気工事士免状取得者
・第二種電気工事士免状取得者(免状取得後に3年以上の実務経験が必要)
第二種電気工事士の免状をお持ちの方が主任電気工事士になるには、登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者の下で、免状取得後に電気工事を行った実務経験を証明する必要があります。
②電気工事に必要となる器具類の設置
営業所ごとに、次の器具を備え付ける必要があります。
一般用電気工作物の工事 | ① 回路計 (抵抗、交流電圧測定可能なもの) ② 絶縁抵抗計 ③ 接地抵抗計 |
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一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事 | ① 回路計 (抵抗、交流電圧測定可能なもの) ② 絶縁抵抗計 ③ 接地抵抗計 ④ 低圧検電器 ⑤ 高圧検電器 ⑥ 継電器試験装置 ⑦ 絶縁耐力試験装置 (⑥及び⑦の試験装置の備え付けは、必 要な時に使用できるよう措置が講じられ ていることも含む。) |
③欠格要件に該当しない事
次のような事が過去にあった場合や、心当たりがあるときは教えてください。
- 申請書にウソを書いたり、都合の悪い事を書いていない
- 電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法で罰金以上の刑になったことがある
- 登録を取り消されたことがある
- 営業停止命令を受けたことがある
4.登録の申請先は?
大阪だけに営業所がある場合は、大阪府知事登録となり大阪府電気工事工業組合へ申請する事になります。
登録申請は現在予約制となっており、申請前に予約の電話を入れる必要があります。
申請書が受理されてから登録が完了するまでの期間は、おおよそ10日程度です。
もしも電気工事業登録でお困りごとがありましたら、当事務所へご相談されませんか?
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